○厚真町有牧野の管理等に関する規則
昭和60年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町有牧野の設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託団体)
第2条 条例第5条の規定により、指定管理者は、牧野の適正な管理運営を行うため、牧野利用規定を定め牧野の保全及び利用の効率化を図るものとする。
(管理運営計画等の提出)
第3条 指定管理者は、翌年度の業務計画書を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(管理運営実績等の報告)
第4条 指定管理者は、当該年度の業務に係る業務報告書を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第5条 指定管理者は、牧野の管理運営を明らかにするため、次の書類を備付けておかなければならない。
(1) 業務計画書
(2) 放牧家畜台帳
(3) 利用料金徴収簿
(4) 収支予算書及び決算書
(5) その他必要な書類及び帳簿
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。