○厚真町有牧野の設置及び管理等に関する条例

昭和60年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の畜産及び家畜複合農業の振興を図り、農業経営の安定と所得の向上に寄与するため厚真町有牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(牧野の所在地等)

第2条 牧野の名称、所在地及び面積は、次のとおりとする。

名称

所在地

面積

宇隆牧場

勇払郡厚真町字宇隆158番地3ほか

784,358平方メートル

(利用者の範囲)

第3条 牧野の利用者の範囲は、本町に居住する農業者及び牧野の利用を希望する農業者で、乳用牛、肉用牛、馬又はその他の家畜(以下「家畜」という。)を飼育する者とする。

(利用者の責務)

第4条 牧野を利用しようとする者は、本条例及び別に定める規則等の規定に従い牧野の善良な維持管理に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、牧野の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に牧野の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に牧野の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家畜の放牧に関する事業の実施

(2) 牧野の運営及び維持管理に関する業務

(3) 牧野の安全対策に関する業務(町長の権限に関わるものを除く。)

(4) その他牧野の管理に関する業務で町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に牧野の管理を行わせる場合において、第8条の規定の適用については、同条中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、牧野の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、家畜1頭につき、日額150円の範囲内で個体別にその生後月数等を考慮して、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について町長の承認を得なければならない。また、利用料金を変更しようとする場合も同様とする。

3 利用者は、牧野の利用実績に応じた前項の利用料金を納付しなければならない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

(損害の賠償)

第7条 町長は、利用者がこの条例及び規則に違反して牧野を使用し、又は故意に牧野施設等に損害を与えた場合は、被害相当額の損害賠償金を徴収するものとする。

(事故に対する責任)

第8条 放牧中の家畜の事故については、牧野利用者がこれに対処するものとし、町は、その責を負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月17日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月4日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

厚真町有牧野の設置及び管理等に関する条例

昭和60年3月18日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第1号
平成2年3月17日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第30号
平成25年9月12日 条例第14号
令和5年3月10日 条例第3号
令和8年3月4日 条例第6号