○厚真町技術産業等の誘致に関する条例施行規則
昭和63年4月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町技術産業等の誘致に関する条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地区)
第3条 条例第2条第5号の規定による地区は、厚真町全域とする。ただし、工場等の敷地が2以上の市町村にまたがる場合は、工場等の業種及び雇用要件は当該工場等の全体の事業計画で、投資額は厚真町域のみの事業計画を基準とする。
(常用雇用者)
第5条 条例第7条第1項第1号に規定する常用雇用者で規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 1週間の労働時間が当該工場等の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者
(3) 当該既設の工場等から配置換えされる者
(4) 町内の他の企業から雇用される者
(5) 他の企業から出向又は派遣された者
(6) 代表権を有する者及び監査役
(用地の貸付け)
第6条 条例第8条の規定による工場等の用地の貸付地は、町有地及び町が借入れした土地とする。
(優遇措置の申請)
第7条 条例第10条の規定による優遇措置の申請は、次に掲げるところによるものとする。
(2) 雇用助成金 当該新設又は増設に係る工場等が操業等を開始した日から1年を経過した日以後30日以内又は操業等を開始した日から2年を経過した日以後30日以内に雇用助成金交付申請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、操業等を開始した日から2年を経過した日以後に申請する場合、操業等を開始した日から2年を経過した日の属する年度の末日の後に申請することはできない。
(4) 便宜供与 当該新設又は増設に係る工場等に対する便宜供与の申し出はその都度口頭又は任意の文書で行うものとする。
(操業等の開始の届出)
第9条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始したときは、当該操業等の日から30日以内に操業(事業)開始届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(操業等の状況の報告)
第11条 指定事業者は、当該工場等に係る課税の免除等又は用地の貸付けを受けている期間の属する事業年度の操業等の状況を、それぞれ当該決算後2箇月以内に操業(事業)状況報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第12条 指定事業者は、当該工場等の操業等の開始後5年以内に当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等の内容を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業(事業)休止(廃止、変更)届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
通信機械器具・同関連機械器具製造業
電子デバイス製造業
電子部品製造業
記録メディア製造業
電子回路製造業
ユニット部品製造業
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
医療用機械器具・医療用品製造業
光学機械器具・レンズ製造業
時計・同部分品製造業
畜産食料品製造業
水産食料品製造業
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
調味料製造業
精穀・製粉業
パン・菓子製造業
清涼飲料製造業
酒類製造業
その他の食料品製造業
外衣・シャツ製造業(和式を除く。)
製材業・木製品製造業
造作材・合板・建築用組立材料製造業
木製容器製造業(竹、とうを含む。)
その他の木製品製造業(竹、とうを含む。)
家具製造業
建具製造業
その他の家具・装備品製造業
その他先端的な技術を用いて製品を製造するもの及び地場資源活用に関するもので町長が必要と認めるもの
備考 業種は、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)による。















