○厚真町技術産業等の誘致に関する条例施行規則

昭和63年4月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町技術産業等の誘致に関する条例(昭和58年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業種)

第2条 条例第2条第1号の規定による業種は、別表のとおりとする。

(指定地区)

第3条 条例第2条第5号の規定による地区は、厚真町全域とする。ただし、工場等の敷地が2以上の市町村にまたがる場合は、工場等の業種及び雇用要件は当該工場等の全体の事業計画で、投資額は厚真町域のみの事業計画を基準とする。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による指定の申請は、当該工場等の新設又は増設に係る工事に着手する日の10日前(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに、指定申請書(様式第1号)に事業計画その他必要と認める書類を添えて町長に提出して行うものとする。

2 町長は、前項の申請に基づいて指定事業者の指定を決定したときは、当該申請者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 条例第4条第3項の規定による変更の承認は、指定変更申請書(様式第3号)により変更後の事業計画を添付して行うものとする。

(常用雇用者)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する常用雇用者で規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない雇用者とする。

(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者

(2) 1週間の労働時間が当該工場等の一般従業員の所定労働時間より短い契約内容で雇用される者

(3) 当該既設の工場等から配置換えされる者

(4) 町内の他の企業から雇用される者

(5) 他の企業から出向又は派遣された者

(6) 代表権を有する者及び監査役

(用地の貸付け)

第6条 条例第8条の規定による工場等の用地の貸付地は、町有地及び町が借入れした土地とする。

(優遇措置の申請)

第7条 条例第10条の規定による優遇措置の申請は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 課税の免除等 当該新設若しくは増設に係る工場等が操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始した日後最初に課される固定資産税(当該新設又は増設に係る固定資産に対して町が課するものに限る。)の額が確定した日以後30日以内に課税の免除申請の場合は課税免除申請書(様式第4号)により、事業助成金の交付申請の場合は事業助成金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(2) 雇用助成金 当該新設又は増設に係る工場等が操業等を開始した日から1年を経過した日以後30日以内又は操業等を開始した日から2年を経過した日以後30日以内に雇用助成金交付申請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、操業等を開始した日から2年を経過した日以後に申請する場合、操業等を開始した日から2年を経過した日の属する年度の末日の後に申請することはできない。

(3) 用地の貸付、買取りの特例 当該新設又は増設に係る工場等の用地の貸付を受ける場合は30日前までに用地借用申請書(様式第7号)により、買取りの特例を受ける場合は更新期限までに買取特例申請書(様式第8号)により行うものとする。

(4) 便宜供与 当該新設又は増設に係る工場等に対する便宜供与の申し出はその都度口頭又は任意の文書で行うものとする。

(工場等の着手及び完成の届出)

第8条 指定事業者は、新設又は増設する工場等の工事に着手したときは当該着手の日から30日以内に工事着手届(様式第9号)を、当該工場等が完成したときは、当該完成の日から30日以内に工事完成届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(操業等の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始したときは、当該操業等の日から30日以内に操業(事業)開始届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第11条に規定する承継の届出は、事業承継届(様式第12号)に法人登記簿謄本等の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(操業等の状況の報告)

第11条 指定事業者は、当該工場等に係る課税の免除等又は用地の貸付けを受けている期間の属する事業年度の操業等の状況を、それぞれ当該決算後2箇月以内に操業(事業)状況報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、当該工場等の操業等の開始後5年以内に当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等の内容を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業(事業)休止(廃止、変更)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

通信機械器具・同関連機械器具製造業

電子デバイス製造業

電子部品製造業

記録メディア製造業

電子回路製造業

ユニット部品製造業

その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

医療用機械器具・医療用品製造業

光学機械器具・レンズ製造業

時計・同部分品製造業

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

調味料製造業

精穀・製粉業

パン・菓子製造業

清涼飲料製造業

酒類製造業

その他の食料品製造業

外衣・シャツ製造業(和式を除く。)

製材業・木製品製造業

造作材・合板・建築用組立材料製造業

木製容器製造業(竹、とうを含む。)

その他の木製品製造業(竹、とうを含む。)

家具製造業

建具製造業

その他の家具・装備品製造業

その他先端的な技術を用いて製品を製造するもの及び地場資源活用に関するもので町長が必要と認めるもの

備考 業種は、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)による。

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厚真町技術産業等の誘致に関する条例施行規則

昭和63年4月15日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)