○厚真町技術産業等の誘致に関する条例

昭和58年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、先端的な技術を用いて製品を製造する工場及び地場資源を用いて物を製造加工する工場、ソフトウェアハウス及び試験研究施設を新設し、又は増設する者に対し優遇措置を講ずることにより、知識集約度の高い産業の進出と地場資源の有効活用を促進し、もって本町産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工を行うため使用する建物及び附属設備で、規則で定める業種に該当するものをいう。

(2) ソフトウェアハウス 需要に応じて電子計算機のプログラムの設計、作成を行う施設をいう。

(3) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(4) 固定資産 土地及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産で、事業の用に供されるものをいう。

(5) 指定地区 規則で定める地区をいう。

(優遇措置の対象)

第3条 この条例による優遇措置は、指定地区において、公害を防止するための適切な措置が講じられた次の各号のいずれかに該当する工場、ソフトウェアハウス及び試験研究施設(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設した者(以下「事業者」という。)に対して行う。

(1) 厚真町に事務所又は事業所を有するもの、又は有することとなるもの

(2) 固定資産(土地を除く。)の取得価格が3,000万円を超えるもの

(3) 新設にあっては工場等の操業を開始した日における雇用者(日々雇い入れる者を除く。以下同じ。)の数が10人以上(ソフトウェアハウス、試験研究施設にあっては5人以上)、増設にあっては当該増設に係る工場等の操業を開始した日における雇用者の数が5人以上増員となるもの

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(指定の申請)

第4条 優遇措置の適用を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に指定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、指定事業者として指定することを決定(以下「指定事業者」という。)したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 指定事業者は、前項の指定の通知から優遇措置の決定を受けるまでの間に、工場等の新設又は増設に係る事業計画に変更がある場合は、町長に変更の承認を受けなければならない。

(優遇措置)

第5条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる優遇措置を行うものとする。

(1) 新設又は増設した工場等に係る固定資産に対して課される固定資産税の課税の免除又は固定資産税の課税の免除に相当する事業助成金の交付(以下これらを「課税の免除等」という。)

(2) 雇用助成金の交付

(3) 新設又は増設した工場等に係る用地の貸付、買取りの特例

(4) 工場等の新設のための便宜の供与

2 町長は、前項第1号に規定する課税の免除等の優遇措置を行うに当たっては、優遇措置の手続開始前までに、課税の免除又は事業助成金の交付のいずれかの措置を行うか決定するものとする。

(課税の免除等)

第6条 前条第1項第1号に規定する固定資産税の課税の免除等の額は、次の各号のいずれかによって得られる額とする。

(1) 課税の免除の額 当該工場等の操業を開始した日以後最初に課される年度から3年度分の固定資産税の額(その額が2億円を超えるときは、2億円)とする。

(2) 事業助成金の額 前号の規定によって算出された固定資産税の課税の免除の額に相当する額とする。

(雇用助成金)

第7条 町長は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する指定事業者に対し、第5条第1項第2号に規定する雇用助成金を交付する。

(1) 新設又は増設した工場等の操業開始に際して、当該工場等に常用雇用者(規則で定めるものに限る。)として新たに雇用された者(以下「新規雇用者」という。)であること。

(2) 新規雇用者は厚真町に住所を有して1年以上経過しているものであること。

2 雇用助成金の額は、新設又は増設した工場等の新規雇用者の数に30万円を乗じて得た額(その額が1億円を超えるときは、1億円)とする。

3 雇用助成金は、当該工場等の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度又はその次の年度において、雇用する新規雇用者の数に基づいて交付する。

(用地の貸付け、買取りの特例)

第8条 町長は、第6条の規定により課税の免除等を受けることができる事業者に係る工場等で、特にその立地を促進するため必要と認められる場合は、当該工場等の用地として必要な面積の全部又は一部を5年を限度として貸付けることができる。

2 前項の規定により貸付けを受ける事業者は、当該貸付けを受けた期間終了後3箇月以内に貸付けに係る用地を買い取るものとする。ただし、町長は、当該用地の買取り価格及び支払い条件等について貸付けを受けた事業者から申出があったときは、当該用地の貸付けを受けた事業者と協議し、かつ、議会の議決を要するものについては、その議決を経てそれらの条件を決定することができる。

(その他の便宜供与)

第9条 町長は、第6条の規定により課税の免除等を受けることができる事業者に対して前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 用地の買収斡旋

(2) 道路の整備及び用地の造成等についての援助又は協力

(3) 工業用水及び飲料水の供給並びに工業用排水路の確保についての援助又は協力

(4) 電力確保についての協力

(5) 雇用者の確保及び住宅対策についての援助又は協力

(6) その他町長が必要と認めるもの

(優遇措置の申請)

第10条 指定事業者が第5条第1項に規定する優遇措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(地位の承継)

第11条 第6条の規定による課税の免除等を受けている期間中及び第8条第1項に規定する用地の貸付けを受けている期間中に、相続、合併、譲渡及びその他の事由により当該工場等の所有者に変更が生じた場合は、規則で定めるところによりその工場等の承継を受けた者は、変更の生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(優遇措置の取消し)

第12条 町長は、第6条から第8条までの規定によって優遇措置の適用を受けた指定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、優遇措置の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税の免除等を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 立地した工場等の操業を休止又は廃止したとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則又は協定に違反したとき。

(優遇措置の返還等)

第13条 町長は、第6条から第8条までの規定により優遇措置の適用を受けた者が、前条第2号に該当し、又は工場等の操業の開始の日から3年以内に同条第3号に該当したことにより優遇措置を取り消された場合には、既に受けた優遇措置の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告及び調査)

第14条 町長は、第4条の規定により指定事業者として指定を受けた者又は第6条から第8条までの規定により優遇措置の適用を受けた者に対し、当該工場等の建設、操業及び雇用等の状況について、報告を求め、又は実地に調査することができる。

(協定の締結)

第15条 町長は、工場等の新設又は増設に関し事業者と協議し、第3条から第11条までの条件について必要な協定を締結することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、既にこの条例の適用を受けている者については、その以後も、なおその効力を有する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町技術産業等の誘致に関する条例

昭和58年10月1日 条例第16号

(令和4年3月10日施行)