○厚真町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 厚真町が行う介護保険については、法令及び厚真町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届出書(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 厚真町に住所を有し、日本国籍を有しない者が、65歳に達した場合において、第1号被保険者の資格の取得の届け出をしようとする場合は、前項の届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、第1項の届出書にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を3年に1回更新するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請等)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って、介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請を行った者が、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の規定による申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の規定による申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の認定の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、要介護状態区分等の変更の認定について準用する。

(要介護認定等の取消し)

第9条 第7条第3項の規定は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定による要介護認定等の取消しについて準用する。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定による指定に係る居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、施設サービス(法第8条第23項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 第7条第3項の規定は、前項の申請に係るサービスの種類の変更の認定について準用する。

3 町長は、第1項の規定による申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更されたとき、又は当該サービスの種類の変更が認められなかったときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、厚真町に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第12条 要介護被保険者等が、省令第77条第1項の規定により指定居宅介護支援を受けることについての届出をし、又は第95条の2第1項の規定により指定介護予防支援を受けることについての届出をし、若しくは法第115条の45第1項第1号の規定による第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業又は町が実施主体となって行う第1号事業を利用しようとする事業対象者(省令第140条の62の4第2号に該当する者をいう。)が、介護予防ケアマネジメントを受けることについての届出をしようとする場合は、居宅サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担額に係る特例の適用)

第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額に係る特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額に係る特例(以下この条において「利用者負担額に係る特例」という。)の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険特定負担限度額認定、特定利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに利用者負担額に係る特例の適用の可否を決定し、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用者負担額に係る特例の適用を決定したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の施設介護サービス費の額に係る特例の適用)

第14条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の額に係る特例の適用を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定、特定利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、施設介護サービス費の額に係る特例の適用の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、特定利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の額に係る特例の適用を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額に係る認定)

第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額(法第51条の2第2項第1号及び法第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額に係る認定を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額に係る認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定、特定利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに特定負担額限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、特定利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定を決定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第17条 第13条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険特定利用者負担限度額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス(特定福祉用具販売(法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売をいう。)を除く。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売(法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。)を除く。)又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを提供する事業者又は当該施設サービスを提供する介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定証等の返還)

第18条 町長は、偽りその他不正な行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、その者から当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項若しくは施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第48条第1項若しくは施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に同項に規定する厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額

(8) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計

(10) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(11) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、決定した内容について当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、当該差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額及び納期限等の通知)

第25条 法第136条第1項及び省令第158条第3項に規定する特別徴収額等の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(様式第35号)及び介護保険料特別徴収仮徴収額通知書(様式第35号の2)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書(様式第36号)及び介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(様式第36号の2)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険過誤納付充当通知書(様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(普通徴収額及び納期限等の通知)

第26条 法第132条及び条例第14条に規定する普通徴収額等の通知は、介護保険料納入通知書(様式第38号)により当該普通徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第139条第1項に規定する普通徴収保険料額の繰入に該当した者及び条例第13条の規定による普通徴収対象被保険者への通知は、介護保険料更正通知書(様式第36号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知のうち当該年度の税の確定後において普通徴収の対象となった第1号被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書(様式第38号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 普通徴収額において過誤納額が生じた場合においては、前条第3項に規定する方法によって、当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合及び弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第42号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、必要と認めたときは支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第45号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合及び弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第47号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 町長は、前項の規定による給付額減額の記載を受けた要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書(様式第49号)が提出され、必要と認めたときは給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第15条の規定による保険料の督促は、介護保険料についての督促(様式第50号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第17条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第52号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第53号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第18条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第51号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第54号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第35条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料の減免を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第19条の規定による保険料の申告は、介護保険申告書(様式第56号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第26条から第29条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から60日以内とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月1日規則第13号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 略

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様式第5号 略

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様式第11号 略

様式第12号 略

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様式第14号 略

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様式第17号 略

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様式第24号 略

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様式第26条 削除

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様式第39号 削除

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厚真町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第7号
平成27年12月30日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年8月1日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第2号