○厚真町介護保険条例

平成12年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保健福祉事業(第6条―第10条)

第2章の2 地域支援事業(第10条の2)

第3章 保険料(第11条―第19条)

第4章 介護保険の実施に関する施策(第20条)

第5章 介護保険運営協議会(第21条―第24条)

第6章 雑則(第25条)

第7章 罰則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の精神を尊重し、これを一層拡充していくことが緊要の課題であることにかんがみ、法令に定めるもののほか介護保険の実施に関する基本的な事項を定め、町民の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての町民は、社会的、経済的、身体的及び精神的状態にかかわらず、個人としての尊厳が重んじられ、自立した日常生活を営むことができるよう介護サービスを利用する権利を有するものとする。

2 すべての町民は、介護サービスを利用するに当たって、その内容等について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

3 すべての町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定及び実施並びに評価の全般に対して参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、介護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者は、基本理念に基づき、その事業を行うに当たっては、町が実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対してその提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他業務遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(町民の責務)

第5条 町民は、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、リハビリテーションその他適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

第2章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第6条 町は、指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業

(2) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の事業

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業

(4) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業

2 町は、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援として、次に掲げる事業を行う。

(1) 削除

(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業

(3) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業

(5) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業

(事業所の名称等)

第7条 前条の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号及び同項第4号の事業を行う事業所

名称 厚南デイサービスセンター

所在地 厚真町字上厚真42番地の1

(2) 前条第1項第2号及び同条第2項第2号の事業を行う事業所

名称 小規模多機能ホーム「ほんごう」

所在地 厚真町字本郷236番地の6

(3) 前条第1項第3号及び同条第2項第3号の事業を行う事業所

名称 厚真町高齢者グループホーム「やわらぎ」

所在地 厚真町字本郷236番地の6

(4) 前条第2項第4号及び同項第5号の事業を行う事業所

名称 厚真町地域包括支援センター

所在地 厚真町京町165番地1

(サービスの利用)

第8条 法第41条第1項の居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助を受けている者が第6条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、第7条に規定する当該事業所に利用の申し込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(利用者負担額)

第9条 町長は、第6条に規定する事業に係るサービスの利用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に掲げる利用者につき、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助を受けている者の利用者負担額については、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第6条第1項第1号の事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額とする。

(2) 第6条第1項第1号第2号及び第3号並びに同条第2項第2号及び第3号の事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項(法第54条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により、地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費(法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型介護サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費に係る指定サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する地域密着型介護サービスを利用したときは、当該地域密着型介護サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額(法第42条の2第2項第2号又は第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費用基準額(法第54条の2第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型介護サービスを利用したときは、当該地域密着型介護サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額又は地域密着型介護予防サービス費用基準額とする。

(3) 第6条第1項第4号の事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に該当する第1号事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から第1号事業支給費を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない第1号事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業支給費用基準額とする。

(利用者負担額の納期限)

第10条 前条の利用者負担額は、所定の納入通知書により毎月末日までの分を翌日末日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

第2章の2 地域支援事業

第10条の2 町は、被保険者が要介護状態等となることを予防するため、法第115条の45に規定する地域支援事業を行う。

第3章 保険料

(保険料の額)

第11条 令和6年度から令和8年度までの各年度における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の保険料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 3万570円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4万6,030円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 4万6,030円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 6万480円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 6万7,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 8万640円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 8万7,360円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 10万800円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 11万4,240円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 12万7,680円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 14万1,120円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 15万4,560円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 16万1,280円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定に関わらず、1万9,150円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「1万9,150円」とあるのは、「3万2,590円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「1万9,150円」とあるのは、「4万6,030円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第12条 普通徴収(法第131条の普通徴収をいう。以下同じ。)に係る納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 12月1日から12月31日まで

2 町長は、前項に規定する納期によることが困難であると認めるときは別に納期を定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、第1項の規定にかかわらず納期を定め、これを当該第1号被保険者に通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第13条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第14条 町長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があった場合も同様とする。

(保険料の督促)

第15条 町長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限(第12条の規定による納期の末日をいう。以下同じ。)までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定を適用する場合及び第17条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第16条 保険料の納付義務者が、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、厚真町税条例(昭和29年条例第10号)に規定する延滞金の計算に準じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第17条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第18条 町長は、前条第1項各号のいずれかの事由に該当する者のうち、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、その者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該取得した日から15日以内)に、その所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のうち当該年度分の町民税を課税された者の有無及びその数その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第4章 介護保険の実施に関する施策

(介護保険の実施に関する施策)

第20条 町は、第3条の責務を果たすため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 介護サービスに関する施設の整備及び介護支援専門員その他介護サービスに従事する者の養成並びに資質の向上等に関する措置その他介護サービスの基盤の整備に関する措置

(2) 介護サービス利用者、町及び介護サービス事業者間の対等な関係を確保するために必要な措置

(3) 介護サービス利用者又はその家族等からの介護サービスに関する相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するために必要な体制整備に関する措置

(4) 介護サービス事業等に関する情報の提供及び介護に関する研修会並びに講習会の開催その他広報等に関する措置

2 町は、前項の措置を講ずるに当たって、近隣市町及び関係機関との連携を密にするとともに、相互の意見及び情報の交換を通じて、その助言及び適切な援助を得るようにするものとする。

第5章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第21条 介護保険に関する事業を円滑かつ適切に行うため、町長の付属機関として、厚真町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第22条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定及び変更に関する事項

(2) 法第115条の46第1項第2号に規定する地域包括支援センターの運営に関する事項

(3) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に係る重要事項

(4) 介護保険に関する町民からの相談及び町民への助言に関する事項

(意見具申)

第23条 協議会は、前条に規定する所掌事項について、必要があると認めるときは町長に意見を述べることができる。

(組織)

第24条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める数の範囲内で町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者 5人

(2) 医師を代表する者 1人

(3) 介護サービス事業者を代表する者 2人

(4) 自治会を代表する者 1人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

第6章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

第7章 罰則

第26条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第27条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第28条 町は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第29条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第30条 第26条から前条までの過料の額は、情状により町長が定める。

2 第26条から第29条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度、平成13年度及び平成14年度における保険料の額の特例)

第2条 平成12年度における保険料の額は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 8,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 1万800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万3,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万6,200円

2 平成13年度における保険料の額は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万5,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2万3,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 3万1,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万9,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4万6,800円

3 平成14年度における保険料の額は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 2万400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 3万600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 4万800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 5万1,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 6万1,200円

(平成12年度における納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第12条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 1月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第12条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に納期を定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める納期とすることができる」とする。

(平成13年度における納期別保険料納付額の特例)

第4条 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に9分の17を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料の額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料の額」という。)を3分の52で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料の額を17分の156で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料の額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料の額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料の額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料の額を3分の52で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料の額を3分の52で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料の額に26分の17を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料の額を9分の26で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料の額に26分の17を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料の額を9分の26で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料の額を17分の156で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料の額を17分の156で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(東日本大震災の被災者に対する利用者負担額等の特例措置)

第7条 町長は、利用者が東日本大震災の被災者であるときは、第9条及び第11条の規定にかかわらず、特例措置条例の施行日から平成24年3月31日までの期間に係る利用者負担額及び保険料を免除するものとする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第9条 新型コロナウイルス感染症の影響により第18条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。

(平成12年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1号アの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年9月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料の額の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 31,680円

(2) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 31,680円

(3) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 39,840円

(4) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 36,000円

(5) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 36,000円

(6) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 43,680円

(7) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 51,840円

2 新令附則第4条のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 39,840円

(2) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 39,840円

(3) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 43,680円

(4) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 48,000円

(5) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 48,000円

(6) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 51,840円

(7) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 55,680円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の新令(以下この項において「新新令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第11条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 39,840円

(2) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 39,840円

(3) 第11条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 43,680円

(4) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新新令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第1号に該当するもの 48,000円

(5) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第2号に該当するもの 48,000円

(6) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第3号に該当するもの 51,840円

(7) 第11条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第11条第4号に該当するもの 55,680円

第3条 この条例による改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料の額の特例)

第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第11条の規定にかかわらず、3万9,840円とする。

(平成23年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料の額の特例)

第2条 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第11条の規定にかかわらず、4万4,820円とする。

(平成27年3月10日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から起算して1カ月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成27年度から平成28年度までにおける保険料の額の特例)

第2条 令第38条第1項第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成28年度までの保険料の額は、第11条第1号の規定にかかわらず、2万4,840円とする。

(平成27年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項第1号及び第18条第2項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第1項第4号、同条第2項第5号及び第9条第3号の規定は、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年12月9日条例第30号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は、令和2年度の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の介護保険条例の規定は、令和4年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の厚真町介護保険条例第11条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

厚真町介護保険条例

平成12年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第46号
平成13年3月15日 条例第10号
平成15年3月13日 条例第16号
平成17年9月21日 条例第12号
平成18年3月22日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第39号
平成20年3月10日 条例第17号
平成21年3月13日 条例第11号
平成23年6月9日 条例第9号
平成24年3月8日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第5号
平成27年12月11日 条例第29号
平成28年3月10日 条例第17号
平成28年12月9日 条例第30号
平成30年3月9日 条例第10号
令和元年6月19日 条例第12号
令和2年5月1日 条例第19号
令和2年6月15日 条例第22号
令和3年3月11日 条例第11号
令和3年6月10日 条例第27号
令和4年6月20日 条例第23号
令和6年3月8日 条例第8号