○厚真町墓地使用条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 厚真町墓地使用条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(使用の願出)

第2条 条例第4条により墓地等を使用しようとするときは、墓地等使用願(様式第1号)により、願出なければならない。

2 前項により使用を許可したときは、墓地等使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用区画)

第3条 墓地の使用区画は、願出のあった順序によりこれを許可する。ただし、同一区画に対し同時に2名以上の願出のある場合はくじで定める。

(埋葬願出)

第4条 墓地に死体を埋葬しようとするときは、埋葬申告書(様式第3号)に埋葬許可証及び墓地等使用許可証を添え願出なければならない。

2 埋葬する穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、地積その他の事情で特別の措置を講じた場合は、この限りでない。

(使用権の移転届出)

第5条 条例第8条による使用権の承継のあった場合は、使用権移転届(様式第4号)により届出なければならない。

(代理人の設定届出)

第6条 条例第9条による代理人の設定をするときは、墓地使用者代理人届(様式第5号)により届出なければならない。

(許可証の変更届出)

第7条 使用者の本籍、住所、氏名に変更のあった場合は、墓地等使用許可証を提出して訂正を受けなければならない。

(墓地の返還)

第8条 条例第10条により墓地の一部又は全部を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第6号)により届出なければならない。

(工作物の制限)

第9条 条例第11条に規定する墓地内における工作物その他の施設は、次のとおり制限する。

(1) 盛土は、地盤面から50センチメートル以内とする。

(2) 墓碑、墓標、その他の工作物の高さは、地盤面から3メートル以内とする。

(墓地貸付台帳)

第10条 町長は、第2条第2項の規定により墓地等使用許可証を交付したときは、墓地貸付台帳(様式第7号)により墓地貸付の状況を記入の上、これを保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚真町墓地使用条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第10号

(令和5年9月14日施行)