○厚真町墓地使用条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 厚真町墓地使用条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(使用区画)
第3条 墓地の使用区画は、願出のあった順序によりこれを許可する。ただし、同一区画に対し同時に2名以上の願出のある場合はくじで定める。
(埋葬願出)
第4条 墓地に死体を埋葬しようとするときは、埋葬申告書(様式第3号)に埋葬許可証及び墓地等使用許可証を添え願出なければならない。
2 埋葬する穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、地積その他の事情で特別の措置を講じた場合は、この限りでない。
(許可証の変更届出)
第7条 使用者の本籍、住所、氏名に変更のあった場合は、墓地等使用許可証を提出して訂正を受けなければならない。
(工作物の制限)
第9条 条例第11条に規定する墓地内における工作物その他の施設は、次のとおり制限する。
(1) 盛土は、地盤面から50センチメートル以内とする。
(2) 墓碑、墓標、その他の工作物の高さは、地盤面から3メートル以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。







