○厚真町墓地使用条例

昭和45年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町が所有する墓地(以下「墓地」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(墓地の名称及び所在地)

第2条 この条例による墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

厚真中央墓地

厚真町新町10番地

厚真中央霊園

〃  字宇隆/387/388―2/390―2/番地

幌内共同墓地

〃  字幌内513番地

富里北共同墓地

〃  字富里32番地

富里南共同墓地

〃  字富里281番地

高丘共同墓地

〃  字高丘280番地

幌里共同墓地

〃  字幌里204番地の1

軽舞共同墓地

〃  字軽舞175番地

鹿沼共同墓地

〃  字鹿沼287番地

厚和共同墓地

〃  字厚和209番地

上厚真共同墓地

〃  字厚和53番地の2

(付属施設の設置)

第3条 町長は、墓地の付属施設として、厚真中央墓地内に一つの墳墓に複数の焼骨を共同で埋葬するための施設(以下「合同墓」という。)を、厚真中央霊園内に共同で納骨する施設(以下「合同納骨施設」という。)を設置する。

(墓地等の使用)

第4条 墓地又は附属施設(合同墓又は合同納骨施設)を使用しようとする者は、町長に願い出て許可を受けなければならない。

2 墓地又は附属施設(合同墓又は合同納骨施設)の使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本町に住所又は本籍を有する者で、焼骨を埋葬しようとするもの

(2) 本町に住所及び本籍を有しない者で、本町に住所又は本籍を有したことがある死亡者の焼骨を埋葬しようとするもの

(3) 本町の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋葬されている焼骨を合同墓又は合同納骨施設に改葬しようとするもの

3 町長は必要があると認めたときは、前項の許可について制限し、若しくは条件を付すことができる。

4 町長が必要と認めるときは、合同墓又は合同納骨施設に無縁故者及び行旅死亡者の焼骨を納骨することができる。

(合同墓への移転改葬)

第5条 前条の規定により、合同納骨施設に納めた焼骨の納骨期間は、5年を限度とし、5年を経過した当該焼骨については、合同墓に移して埋蔵するものとする。

2 前項に基づく合同墓への移転改葬は、原則、第4条により許可を受けた者が行うものとする。ただし、5年を経過しても移転改葬が実施されない場合は、町長が代行してこれを行うものとする。

3 町長は、合同墓に移して埋蔵した焼骨を家族等からの返還の希望があった場合においても返還の義務を負わないものとする。

(使用料等)

第6条 墓地又は合同墓(合同納骨施設を含む。次条において同じ。)を使用しようとする者は、別表の使用料を使用許可の際納付しなければならない。

2 前条第2項に基づき町長が移転改葬を代行した場合は、第4条により許可を受けた者が移転改葬代行料を納付しなければならない。

(許可の条件)

第7条 墓地又は合同墓の使用許可を得たものは、永久使用することができる。ただし、墓地にあってはその使用地の境界を明瞭にする設備を使用者において、しなければならない。

(使用権)

第8条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当するほか、権利を譲渡し又は名義の書換をすることができない。

(1) 相続によるとき。

(2) その他町長において適当と認めたとき。

(代理人の設定)

第9条 墓地の使用許可を得たものが、町外に移転するときは、町内に居住する者を代理人と定め、連署の上届出なければならない。

(墓地の返還)

第10条 墓地の使用許可を得たものが、改葬若しくはその他の理由によって、墓地の一部又は全部の使用の必要がなくなった場合は、使用者はこれを原形に復し、町長の承認をうけて返還することができる。この場合既納の使用料は返還しない。

(施設の制限)

第11条 町長は、墓地内における工作物その他の施設について必要な制限を設けることができる。

(管理上の措置)

第12条 町長は、墓地管理上必要があると認めたときは、使用者に必要な措置をさせることができる。

(使用許可の取消し)

第13条 町長は、既に許可した墓地の使用については、次の各号のいずれかに該当することがあるときは、使用の許可を取り消し、又は改葬を命ずることができる。

(1) 使用許可後3箇月を経過しても、何等の設備をしないとき。

(2) 使用者が住所不明になってから10年を経過したとき。

(3) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。

2 前項第1号及び第2号により使用許可を取り消した場合は、既納の使用料は返還しない。ただし、第3号により取り消し又は改葬料を命じた場合は既納の使用料の半額を返還する。

(委任)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用している墓地については、この条例による許可をうけたものとみなす。ただし、使用料については、町が許可したものに限り、この条例により追徴するものとする。

(昭和47年7月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旧宇隆墓地から中央霊園に移転した使用権者については、第4条の規定の適用は受けないものとする。

(昭和57年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の規定による合同墓の設置は、平成35年5月31日までに行うものとする。

(令和5年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

墓地、霊園使用料

場所

区分

使用料

厚真中央墓地

面積 3.3平方メートルにつき

500

厚真中央霊園

面積 1平方メートルにつき

25,000

上記以外の墓地


無料

合同墓(合同納骨施設を含む。)

焼骨1体につき

10,000

移転改葬代行料

焼骨1体につき

2,000

厚真町墓地使用条例

昭和45年3月20日 条例第17号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第17号
昭和47年7月17日 条例第20号
昭和50年3月12日 条例第12号
昭和51年3月15日 条例第9号
昭和57年10月1日 条例第16号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和61年12月22日 条例第20号
平成元年3月17日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第1号
平成30年3月9日 条例第12号
令和5年9月14日 条例第15号