○災害復旧等緊急措置要綱実施細目

昭和49年5月1日

(目的)

第1 この実施細目は、災害復旧等緊急措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定金融機関)

第2 要綱第3に規定する町が指定する金融機関は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 苫小牧信用金庫厚真支店

(2) 厚真町農業協同組合

(借入れ及び助成金の申請)

第3 災害復旧による借入れ及び助成金の交付を希望する者は、申請書(様式第1号)に災害の状況及び復旧計画等を記載し、自治会長の証明を附し町長に提出しなければならない。

(助成金の決定及び通知)

第4 町長は、第3の申請書を受理したときは、要綱第7の規定により認定委員の意見を聴き復旧費用額の認定及び助成金の交付者を決定し、金融機関(様式第2号)及び該当者(様式第3号)に通知するものとする。

(助成金の交付)

第5 助成金は、申請者が金融機関に借入金の利子を支払いする月に、申請者に交付するものとする。

(助成金の打切及び返還)

第6 町長は、要綱第4の規定により借入れを受けた者が、当該借入金を目的以外に使用したと認められるときは、助成金の交付を打切り、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この実施細目は、昭和49年4月21日から適用する。

(令和4年3月17日告示第32号)

この細目は、令和4年4月1日から施行する。

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災害復旧等緊急措置要綱実施細目

昭和49年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年5月1日 種別なし
令和4年3月17日 告示第32号