○災害復旧等緊急措置要綱
昭和49年5月1日
(目的)
第1 この要綱は、風水害、地震、津波等の自然災害又は火災等(以下「災害」という。)により被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対し、緊急に必要な措置をとり、被災世帯の生活安定をはかることを目的とする。
(災害対策連絡会議)
第2 町長は、災害発生のおそれのある場合若しくは災害が発生し、特別に復旧対策等を講ずる必要がある場合には、速やかに災害対策本部及び次項に掲げる関係機関等による連絡会議を開催し、適切な対策又は措置を講ずる。
2 前項の関係機関は、次の各号に定めるものをいう。
(1) 公的機関の関係者
(2) 農業協同組合等団体の関係者
(3) 消防関係者
(復旧資金の確保)
第3 町長は、被災世帯が直ちに災害を復旧するために必要とする費用を比較的低利で、かつ、相当の据置き期間を設けて借入れできるようあらかじめ金融機関と協定し、復旧費用の確保に努める。
(復旧資金の借入)
第4 被災世帯でその復旧費用が10万円を超え、緊急に自己資金の調達が困難な世帯は、前項により町長が協定した金融機関から協定による条件をもって復旧資金を借入れることができる。
2 前項に基づき被災世帯が借入れることのできる金額は、復旧に要する費用(客観的に妥当な費用)の範囲とする。
(借入金に対する助成)
第5 町は、この要網に基づき復旧資金を借入れた被災世帯で、年間の総所得金額(地方税法でいう総所得金額)が400万円未満の世帯に対し、その借入金(借入金が300万円を超えるときは300万円を限度とする。)の年利率が3パーセントを超えるものに対し、その越える部分の利子相当額以内を、予算の範囲内で助成するものとする。ただし、助成の期間は3年(借入期間が3年未満の場合は、その借入期間)を限度とする。
(借入れ等の申請)
第6 この要綱に基づく復旧資金の借入れ及びこれに対する助成を受けようとするものは、別に定める申請書に当該災害の状況及びその復旧の計画を記載した書面を添えて町長に提出する。
(災害復旧費等の認定)
第7 町長は、災害復旧費及び助成について、その公平と正確を期するため、特別に指定した数名のものをもって構成する認定委員をして査定させる。
(農業用等資材の確保)
第8 町及び農業協同組合等は、協調して災害時における農業用資材を、可能な限り低廉な価格で速やかに供給できるよう努める。
(他の制度との関係)
第9 当該災害について、他の制度による措置を受けたもの及び当該災害に係る共済金、保険金を受けるものについては対象としない。ただし、これらの内容がこの措置を受ける場合と著しく均衡を欠くと認められる場合には、均衡上必要な範囲でこの措置の対象とする。
(要綱の適用)
第10 この要綱は、昭和49年4月21日発生の災害から適用する。
附則(昭和50年9月1日)
この要綱は、昭和50年8月23日発生の台風第6号による災害から適用し、改正前の要綱による災害については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月15日)
この要綱は、平成4年8月9日発生の低気圧による災害から適用し、改正前の要綱による災害については、なお従前の例による。