○厚真町アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和56年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町アイヌ住宅新築資金等貸付条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 住宅新築資金の貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(当該60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めるときは、1戸の床面積の上限を165平方メートルとすることができる。
2 人の住居の用に供したことのある住宅を購入する場合において、住宅新築資金の貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の者とその親族が同居する場合(当該60歳以上の者とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めるときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(2) 1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
3 住宅改修資金の貸付けの対象となる工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
4 宅地取得資金の貸付けの対象となる土地の規模は、1戸当たり100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。
(償還期間)
第3条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行った月の翌月から起算するものとする。
(1) 住宅新築資金 25年以内
(2) 住宅改修資金 15年以内
(3) 宅地取得資金 25年以内
2 前項各号の償還期間中であっても町長は借受者の申出により繰上償還させることができる。
(貸付けの申請)
第4条 条例第6条の規定による貸付けの申請は、様式第1号の借入申込書によるものとする。
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 新築若しくは改修をしようとする住宅の所有者又は購入しようとする土地の所在及び所有者であることを証する書類
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅の新築等工事又は土地の取得に係る設計図書(見積書工事図面等)
(5) その他町長の必要と認める書類
(契約の締結)
第6条 条例第7条第2項の規定による貸借契約は、様式第4号の契約書によるものとする。
(償還の猶予又は免除の手続)
第8条 条例第12条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請は、様式第7号の貸付金償還猶予(免除)申請書によってしなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。











