○厚真町アイヌ住宅新築資金等貸付条例
昭和55年12月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、アイヌの人たちの居住する住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得を行う者に対し、必要な資金を貸付し、もってアイヌの人たちの居住環境の整備改善を図るとともに、福祉向上に寄与することを目的とする。
(1) 住宅新築資金等 住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。
(2) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、この条例により貸付ける資金をいう。
(3) 住宅改修資金 自ら居住する老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により貸付ける資金をいう。
(4) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供する土地の取得を行おうとする者に対し、この条例により貸付ける資金をいう。
(貸付けの対象者)
第3条 住宅新築資金等は、本町に住所を有し、本町の区域内において住宅の新築、購入若しくは改修又は宅地の取得を行おうとするアイヌの人たちに対し、貸付けする。
(1) 住宅新築資金 30万円以上760万円以下で、当該住宅の1平方メートル当たりの新築又は購入の単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えない額
(2) 住宅改修資金 3万円以上480万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以下で、当該土地の1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えない額
(貸付の条件)
第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 年2パーセント
(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間
(3) 償還方法 元利均等月賦償還
(4) 住宅の建設義務 宅地取得資金の借受者は、貸付けを受けた日から2年以内に住宅を建設しなければならない。
(5) 抵当権の設定 償還期間中は、貸付けの対象となった住宅又は土地に抵当権設定をしなければならない。
(貸付けの申請)
第6条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 前条の申請があった場合、町長はその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 町長は、借受者が貸付けの決定があった日から起算して1月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取消しするものとする。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、厚真町に居住し、独立の生計を営む成年者2人とする。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により適性を欠いたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(資金の貸付け)
第9条 住宅新築資金等の貸付けは、借受者が貸付けの対象となった住宅の新築若しくは改修工事(以下「新築等工事」という。)又は土地の取得に係る契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
2 借受者は、貸付けに係る住宅新築資金等(以下「貸付金」という。)を受領したときは、速やかに受領書を町長に提出しなければならない。
(工事完成検査等)
第10条 借受者は、住宅の新築等工事又は土地の取得が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て工事完了検査又は土地確認検査を受けなければならない。
2 借受者は、住宅の新築等工事又は土地の取得の費用を支払ったときは、速やかに当該支払を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(一時償還)
第11条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。
(1) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠ったとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) 貸付けの対象となった住宅又は土地を町長の承認を受けて処分したことにより、収入があったとき。
(5) 住宅の新築等工事又は土地の取得に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。
(6) 虚偽の申請、その他不正な手段により住宅新築資金等の貸付けを受けたとき。
(7) その他住宅新築資金等の貸付けの目的を達し難いと認められるとき、又は正当な理由なくして貸付けの条件に違反したとき。
(償還の猶予及び免除)
第12条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合において止むを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害、その他特別の事由により、貸付金を償還することが著しく困難と認められるとき。
(2) 災害、その他借受者の責めに帰することができない事由により、貸付けの対象となった住宅又は土地が滅失したとき。
(財産の処分の制限)
第14条 借受者は、貸付金により新築若しくは改修した住宅又は取得した土地を規則で定める償還期間中は、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年度貸付分から適用する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。