○厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
昭和49年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第6号の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が6歳未満(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの期間を含む。)の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日以後の者で、その属する世帯員全員の合計所得が240万円以下の者又はその属する世帯員全員が町民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(4) 上記以外の場合
法第67条第1項第1号の規定の例により算出した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算出した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円(療養のあった月以前の12月以内にすでに基本利用料と自己負担金の合計金額が5万7,600円(この号の規定により当該高額療養費算定基準額が4万4,400円となる場合においては4万4,400円)を超えた月数が3月以上ある場合おいては、4万4,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず、1万4,000円とする。ただし、第5条第2項に定める受給者証の有効期間において基本利用料と自己負担金の合計額(月額1万4,000円を限度とする。)が14万4,000円を超える場合は、令第14条第3項に規定する高額療養費の算定に係る高額療養算定基準額は、当該有効期間につき14万4,000円とする。
2 前項第3号に掲げる者に係る令第14条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項各号に掲げる者の区分にかかわらず、5万7,600円とする。ただし、療養のあった月以前の12月以内に既に一部負担金の額が5万7,600円となっている月数が3月以上ある場合にあっては、4万4,400円とする。
3 第1項第3号に掲げる者に係る令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項各号に掲げる者の区分にかかわらず、1万4,000円とする。この場合において、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における一部負担金の合計額の上限は14万4,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第1条の3 第1の2第2項及び第3項の規定の適用に当たっては、受給者が条例第2条第10号に規定する基本利用料を負担したときは、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
第2条 削除
(1) 条例第2条第1号に規定する手帳又は判定書
(2) 第1条の2第2号に規定する者(その属する世帯員全員の合計所得が240万円以下の者又はその属する世帯員全員が町民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員の所得の状況を明らかにする書類又は世帯全員が町民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでないものとする。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給資格者は、受給者証を汚損、破損又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 受給資格者は、条例第6条の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(条例第5条第2項に規定する額等)
第8条の2 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(1) 厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所及び氏名に変更があったとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月27日規則第14号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第22号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第13号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月15日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の2第2項及び第3項の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養算定基準額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。










