○厚真町児童会館条例施行規則

昭和40年7月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町児童会館条例(昭和40年条例第13号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 児童会館を使用しようとするときは、あらかじめ、児童会館使用許可申請書(別記様式)を提出し許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 児童会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

使用時間

午前9時から午後10時まで

休館日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日まで

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

厚真町児童会館条例施行規則

昭和40年7月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年7月1日 規則第14号
平成元年3月17日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第5号
令和3年6月10日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第2号