○厚真町児童会館条例施行規則
昭和40年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町児童会館条例(昭和40年条例第13号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込み)
第2条 児童会館を使用しようとするときは、あらかじめ、児童会館使用許可申請書(別記様式)を提出し許可を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 児童会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
使用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日まで |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
