○厚真町児童会館条例

昭和40年6月28日

条例第13号

(目的)

第1条 心身ともに健全な児童の育成と町民の文化的素養をつちかいその福祉を増進するために児童会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童会館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

厚真児童会館

厚真町京町158番地

厚南児童会館

厚真町字上厚真258番地7

(使用者の範囲等)

第3条 次に掲げるものは、児童会館を使用することができる。

(1) 児童及び児童福祉事業団体

(2) 社会福祉事業団体

(3) 社会教育事業団体

(4) 公共団体及び公共的団体

(5) その他町長が適当と認めるもの

2 本条による使用料は無料とする。

(他の使用許可)

第4条 児童会館は、第1条の事業を妨げない範囲において他に使用させることができる。

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は付属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

第6条 第4条により児童会館を使用する場合の使用料は、別表のとおりとし、前納することを原則とする。

(使用の許可)

第7条 すべて児童会館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、児童会館の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合使用者が損害をこうむることがあっても町はその責を負わない。

(1) 使用申請と使用内容が違うとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 公益上、又は児童会館の運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用日の前日までに使用取消しの申し出があって町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

第11条 使用者が児童会館の使用に当り、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第12条 使用者はその使用を終ったとき、使用を停止されたとき又は許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用については昭和40年8月1日から適用する。

2 厚真町公民館使用条例(昭和26年条例第24号)は、これを廃止する。

(平成元年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月24日条例第23号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

児童会館使用料

(単位 円)

区分

種別

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

厚真児童会館大集会室

1,570

2,100

2,410

5,250

厚南児童会館体育室

備考

1 季節区分

夏期 5月1日から9月30日まで

冬期 10月1日から4月30日まで

2 冬期の暖房期間中は、上表使用料の3割増の額とする。

3 営利目的又は入場料を徴する事業その他これに類する事業の使用料は、名称のいかんに関わらず上表使用料の3倍の額とする。

厚真町児童会館条例

昭和40年6月28日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年6月28日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第7号
平成元年6月24日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第8号
平成13年12月14日 条例第27号
平成28年3月10日 条例第16号