○厚真町厚南会館条例施行規則

昭和54年12月11日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町厚南会館条例(昭和54年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第4条による職員は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) 管理職員

(館長の職務)

第3条 館長は、町長の命を受け厚真町厚南会館(以下「厚南会館」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第4条 厚南会館の分掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 物品の調達並びに管理に関すること。

(5) 厚南会館内外の清掃に関すること。

(6) 各種機械器具の点検整備に関すること。

(使用時間及び休館日)

第5条 厚南会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月5日、20日

(2) 12月30日から翌年の1月4日まで

(使用許可の申請)

第6条 厚南会館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、厚南会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取りやめ又は変更)

第7条 前条の規定により許可を受けた使用者は、その使用を取りやめ、又は使用の内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(特別設備等の設置)

第8条 厚南会館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を使用する者は、第6条の使用許可申請書に特別設備等許可申請書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(入場料等の徴収の許可)

第9条 使用者は、入場料等その名目のいかんを問わず金品を徴しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(施設の汚損等の届出)

第10条 使用者は、厚南会館の施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 厚南会館が停電・機器の故障その他特別の事情により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は町の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(3) 第7条の規定による使用の取りやめ又は使用の内容の変更の許可を使用期日前2日までに受けたとき。

(使用者の遵守事項)

第12条 厚南会館の使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のない室又は附属器具を使用しないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 許可なく館内において寄附金の募集・物品の販売をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、その使用が終ったときは使用前の状態に復し、職員の点検を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町厚南会館条例施行規則

昭和54年12月11日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)