○厚真町厚南会館条例
昭和54年10月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、厚真町厚南会館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 厚真町の住民のために広く利用に供し、生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため厚真町厚南会館(以下「厚南会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 厚南会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町厚南会館
位置 厚真町字上厚真219番地の7
(職員)
第4条 厚南会館に次の職員を置く。
館長 1人
職員 若干人
(使用許可)
第5条 厚南会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、厚南会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 厚南会館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他厚南会館の運営管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 厚南会館の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公のために使用する場合及び公共団体、社会教育、社会福祉、文化の向上を目的とする団体等が、その活動目的のために行う事業に使用する場合その他町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を無料とする。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、特別の事由による場合で、町長が返還することを相当と認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別施設の承認)
第11条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責に帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年12月20日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第30号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
厚南会館使用料
(単位 円)
階別 | 区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
1 | 大集会室 | 2,410 | 2,830 | 3,250 | 7,350 |
1 | 和室 | 630 | 840 | 940 | 2,100 |
1 | パントリー | 420 | 520 | 630 | 1,360 |
2 | 小会議室 | 310 | 420 | 520 | 1,150 |
2 | 研修室 | 420 | 520 | 630 | 1,360 |
2 | 第2会議室 | 840 | 1,050 | 1,260 | 2,730 |
備考
1 季節区分
夏季 5月1日から9月30日まで
冬季 10月1日から4月30日まで
2 冬季の暖房期間中は、上表使用料の3割増の額とする。
3 営利目的又は入場料を徴する事業その他これに類する事業の使用料は、名称のいかんにかかわらず、上表使用料の3倍の額とする。
4 和室及び研修室を間仕切りして、1室のみを使用する場合には、上表使用料の2分の1の額とする。