○厚真町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則
平成11年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町職員(以下「職員」という。)の自家用自動車の公務使用に関し必要な事項を定めることにより公務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において自家用自動車とは、職員が所有権若しくは使用権を有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する、又は職員の同居の親族が所有権若しくは使用権を有し、当該職員が使用することを認める公務使用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で四輪のものをいう。
(1) 当該職員が運転免許を有していないとき。
(2) 当該職員が自家用自動車について1年以上の運転経験を有していないとき。
(3) 当該職員の職員としての在職期間が6月未満のとき。ただし、公務の運営上特に必要があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 当該職員が自動車の運転に関し罰金以上の刑に処せられてから1年を経過していないとき。
(5) 当該自家用自動車が道路運送車両法第5章に規定する自動車検査証の交付を受けていないとき。
(6) 当該自家用自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険」という。)の契約を締結していないとき。
(7) 前号に規定するもののほか、自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については無制限、他人の財物に損害を与えたときの損害賠償については1,000万円以上の保険(以下これらを「任意保険」という。)の契約を締結していないとき。
(1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当で公用車が使用できない場合
(2) その他効率的な公務遂行のために特に必要な場合
2 前項の規定により自家用自動車を公務に使用できる範囲は、むかわ町、安平町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、千歳市及び厚真町の区域内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 第1項の承認は、支出負担行為兼出張命令書に、自ら自家用自動車を運転する場合は「陸路」と、他の職員の自家用自動車に同乗する場合は「公用車同乗」と明記し、命令権者の決裁を受けたことをもって了す。
(損害の賠償)
第5条 職員が前条の規定により承認を受けた自家用自動車の使用(以下「自家用自動車の公務使用」という。)によって他人に与えた損害については、当該自家用自動車に係る強制保険及び任意保険の保険金又は共済金によって補填できる部分を除き町が賠償する。
2 前項の規定により町が損害を賠償した場合において、当該自家用自動車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対してその賠償額を求償することができる。
(交通事故等の報告と処理)
第6条 職員は、自家用自動車の公務使用中に交通事故が発生した場合又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した場合は、速やかに命令権者に報告するとともに、厚真町職員の交通違反及び事故防止に関する規程(昭和63年訓令第2号)による交通違反及び事故報告書を町長に提出しなければならない。
2 自家用自動車の公務使用によって他人に損害を与えた場合における損害賠償その他当該交通事故の処理については、公務災害に関することを除き当該職員と命令権者が総務課長と協議してこれに当たる。
(旅費の給付)
第7条 自家用自動車の公務使用に係る給付は、厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号)の規定に基づく旅費のほかはいかなる給付も行わない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 自家用自動車を公務に使用する職員は、法令を遵守し慎重な注意力をもって安全運転に努めなければならない。
附則
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。


