○厚真町職員の交通違反及び事故防止に関する規程
昭和63年4月11日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自動車に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通違反及び事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転に努めなければならない。
(シートベルトの着用)
第3条 職員は、公務に際し自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 職員は、公務外であっても自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するよう努め、公務・私用を問わず同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう啓もうに努めなければならない。
(交通違反及び事故の措置)
第4条 職員は、自動車の運転中に交通違反及び事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等の措置を講ずるほか、直ちに交通違反及び事故報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 厚真町職員の交通事故防止に関する規程(昭和59年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


