○厚真町職員の交通違反及び事故防止に関する規程

昭和63年4月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自動車に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通違反及び事故の防止を図ることを目的とする。

(安全運転の徹底)

第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転に努めなければならない。

(シートベルトの着用)

第3条 職員は、公務に際し自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。

2 職員は、公務外であっても自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するよう努め、公務・私用を問わず同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう啓もうに努めなければならない。

(交通違反及び事故の措置)

第4条 職員は、自動車の運転中に交通違反及び事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等の措置を講ずるほか、直ちに交通違反及び事故報告書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 厚真町職員の交通事故防止に関する規程(昭和59年訓令第4号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町職員の交通違反及び事故防止に関する規程

昭和63年4月11日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年4月11日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第7号
令和4年3月17日 訓令第5号