○厚真町職員の扶養手当支給に関する規則
昭和36年6月1日
規則第8号
第1条 この規則は、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下単に「条例」という。)に規定する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 任命権者は、前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を具備しているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 他から扶養手当に相当する手当を受けている者
(2) その者の勤労所得(給与の総額)又は資産所得、事業所得(総所得から必要経費を差し引いた額)等の合計額が、年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、扶養手当を受ける当該年度の所得について認定する。ただし、新たに扶養親族となるものの所得については、届出以前の所得については当該年度の所得に算入しない。
第5条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月20日から適用する。
附則(昭和40年7月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月23日から適用する。
附則(昭和41年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和43年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年11月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和50年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第16号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日規則第12号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年12月29日規則第10号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第19号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第4号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第12号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(平成元年9月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

