○厚真町職員旅費支給条例施行規則
昭和48年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町職員旅費支給条例(昭和25年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(減額打切旅費)
第3条 次の用務で6日以上にわたる町外旅行(日帰り旅行を除く。)をしたときは、減額打切旅費を支給する。
(1) 業務上の講習又は研修を受けるための旅行
(2) 前号のほか、これに類似する用務又は特に減額打切旅費を適当とする旅行
(キロ程)
第4条 車賃算定のキロ程は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行う。
(1) 町内における車賃算定のキロ程は、別表第3に掲げるキロ程
(2) 町外における車賃算定のキロ程は、別表第4に掲げるキロ程
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2 厚真町職員日額旅費、減額打切旅費支給規則は、廃止する。
附則(昭和49年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月30日規則第9号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の厚真町職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚真町職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平成3年度分の別表の改正規定の適用)
3 改正後の規則の別表の改正規定の適用については、この規則の施行日以後に出発する旅行で、かつ、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間に対応する分の旅行の旅費に限り、別表第1及び別表第2中「37円」とあるのは「30円」とする。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第11号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過借置)
2 改正後の厚真町職員旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日規則第26号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 町外 | 町内 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 鉄道賃 | 車賃(陸路1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
他の官公庁の職員以外の者 | 片道100キロメートル未満の旅行 | 普通運賃 | グリーン料金 | 実費 | 円 37 | 円 1,300 | 円 9,800 | 実費 | 円 37 | 円 1,200 |
片道100キロメートル以上の旅行 | グリーン料金 | |||||||||
他の官公庁の職員 | 当該職員の属する官公庁における当該職員の職務の級に相当する旅費相当額 | |||||||||
附記
1 町外出張の場合で、鉄道若しくは公用車100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行には、日当を支給しない。
2 北海道外の旅行には、本表に定める日当及び宿泊料の定額を、それぞれ3割増として支給する。
3 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては、急行料金を支給する。
4 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。
5 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。
別表第2(第3条関係)
減額打切旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 摘要 | |
5日をこえる部分 | 片道100キロメートル未満の旅行 | 普通運賃 | グリーン料金 | 実費 | 37円 | 700円 | 3,600円 | ただし、自治研修所及びこれに準ずるところに研修のため宿泊した場合は上記の宿泊料の5割の額とする。 |
片道100キロメートル以上の旅行 | グリーン料金 | |||||||
20日をこえる部分 | 片道100キロメートル未満の旅行 | 普通運賃 | グリーン料金 | 実費 | 37円 | 500円 | 2,500円 | |
片道100キロメートル以上の旅行 | グリーン料金 | |||||||
1 道外の旅行には、日当及び宿泊料の定額を、それぞれ3割増として支給する。
2 宿泊料実費がやむを得ない事由で定額をもって支弁しがたいときは、その実費額を限度として増給する。
3 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては、急行料金を支給する。
4 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。
5 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。
別表第3(第4条関係)
町内キロ程表

別表第4(第4条関係)
町外キロ程表
