○厚真町職員旅費支給条例

昭和25年9月10日

条例第9号

第1章 総則

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する本町の常勤の特別職の職員及び一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が公務のため旅行したときは、この条例により別表に定める旅費を支給する。

2 前項の規定による職員以外の者が、町の依頼又は要請に応じ、公務の遂行を補助するため旅行したときは、その者に対し別に規則で定める旅費を支給する。

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

第3条 旅費は、順路により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路により旅行することができない場合は、その経過した通路によるものとする。

第4条 旅費日数は、公務のために要した日数によるものとする。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合にもって通算した日数を超過することができない。

2 前項の場合において、1日未満の端数を生じたときは、これを1日として計算する。

第5条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において年度の経過、身分の変更等によって旅費を区分計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日によりその路程を区分して計算するものとする。

第6条 1日中旅費の定額を異にする場合においては、その多きに従ってこれを支給する。

第7条 用務の種別によって、必要あるときは、減額打切旅費として支給することができる。

2 前項の用務種別並びにその定額及び支給方法は、町長が別に規則でこれを定める。

3 前項に基づく規則によって定める旅費は、この条例で定める基準を超えてはならない。

第7条の2 町内出張日帰り用務の場合、その路程が6キロメートルに満たないときは、これに対し旅費を支給しない。

2 運転を業務とするものの出張日帰り用務の場合、その路程が200キロメートルに満たないときは、これに対し旅費は支給しない。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 車賃は鉄道、船舶又は航空の便ある区間の旅行についてはこれを支給しない。ただし、用務の性質上鉄道又は船舶により難い場合は、この限りでない。

3 一般交通の用に供するため敷設された軌道又は乗合自動車による旅行は、これを鉄道旅行とみなして旅費を支給する。

第9条 鉄道賃、船賃又は航空賃は、別表の定めにより実費を支給する。ただし、特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支給し難い場合においては、町長の認定によりその実費額を支給することができる。

第10条 車賃は、1旅行の路程を通計してこれを算定する。ただし、路程通計上1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第11条 車賃算定のキロ程は、町長が別にこれを定める。

第12条 官公用の船、車、航空機等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、これを支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

第13条 日当及び宿泊料は、別表に掲げるところに従い定額によりこれを支給する。

第14条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて、これを支給する。

2 町外出張の場合で、鉄道若しくは公用車100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行には、日当を支給しない。

3 水路旅行には、宿泊料を支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により上陸宿泊した場合は、この限りでない。

第15条 町外の旅行で、特別の用務で宿泊所の指定等があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき、町長の認定により増給することができる。

第16条 北海道外の旅行には、別表旅費額中日当、宿泊料につき3割に相当する額を増給する。

第4章 移転料、着後手当及び扶養親族移転料

第17条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額及び支給方法は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の例による。ただし、町内については、移転料のみとし、その額の2分の1に相当する額とする。

第5章 雑則

第18条 退職者が事務引継、残務整理等のため出張を命ぜられた場合には、前職相当の旅費を支給する。

第19条 旅行中死亡したときは、前職相当の旅費(帰路を含む。)の2倍に相当する額をその遺族に支給する。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年10月18日条例第21号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年11月30日条例第11号)

この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年4月11日条例第11号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和29年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和29年4月1日から適用する。

2 昭和23年条例第8号(税務職員に対する特別手当の支給に関する条例)は、これを廃止する。

(昭和29年8月23日条例第13号)

この条例は、昭和29年9月1日からこれを適用する。

(昭和30年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月25日からこれを適用する。

(昭和32年10月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第31号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に完了した旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第21号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年度分の別表の改正規定の適用)

3 改正後の条例の別表の改正規定の適用については、この条例の施行日以後に出発する旅行で、かつ、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間に対応する分の旅行の旅費に限り、別表中「37円」とあるのは「30円」と、「2,600円」とあるのは「2,550円」と、「2,200円」とあるのは「1,900円」と、「11,800円」とあるのは「10,150円」と、「9,800円」とあるのは「8,600円」とする。

(平成4年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の厚真町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料

区分

町外

町内

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

鉄道賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

町長・副町長・教育長・職員

片道100キロメートル未満の旅行

普通運賃

グリーン料金

実費

37

1,100

11,500

実費

37

1,200

片道100キロメートル以上の旅行

グリーン料金

付記

1 町議会及び各種委員会の職員の旅費定額は、本表中職員に準ずるものとする。

2 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては、急行料金を支給する。

3 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。

4 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。

厚真町職員旅費支給条例

昭和25年9月10日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和25年9月10日 条例第9号
昭和26年10月18日 条例第21号
昭和27年11月30日 条例第11号
昭和28年4月11日 条例第11号
昭和29年3月24日 条例第4号
昭和29年8月23日 条例第13号
昭和30年7月1日 条例第14号
昭和32年10月7日 条例第17号
昭和33年12月18日 条例第18号
昭和35年8月20日 条例第17号
昭和38年3月20日 条例第19号
昭和40年6月28日 条例第23号
昭和42年3月22日 条例第16号
昭和44年6月25日 条例第26号
昭和45年3月12日 条例第10号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和48年6月30日 条例第31号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和50年3月12日 条例第7号
昭和51年3月15日 条例第4号
昭和52年3月15日 条例第6号
昭和54年6月29日 条例第21号
昭和59年3月28日 条例第13号
昭和60年3月18日 条例第3号
昭和60年6月27日 条例第19号
昭和61年3月17日 条例第11号
平成3年3月18日 条例第5号
平成4年3月26日 条例第5号
平成13年3月15日 条例第6号
平成15年3月13日 条例第12号
平成16年11月26日 条例第13号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年12月21日 条例第53号
平成21年3月13日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第36号
令和8年3月4日 条例第10号