○厚真町役場上厚真支所処務規則
昭和33年4月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町役場上厚真支所(以下「支所」という。)の事務分掌及び事務の処理並びに職員の服務等に関し必要な事項を定め、もって民主的にして能率的な行政の確保を図ることを目的とする。
(支所長)
第2条 支所に支所長を置く。
(支所長の任務)
第3条 支所長は、町長の命を受け支所の事務をつかさどり、支所職員を指揮監督する。
(職員の配置)
第3条の2 支所長の下に、主幹及びその他の職員を置くことができる。
2 前項に規定する職員の職及び職務は、厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号。以下「役場処務規則」という。)第8条第1項の規定を準用する。
(事務分掌)
第4条 支所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 公印及び備品の保管に関すること。
(3) 防災、国民保護及び交通安全に関すること。
(4) 町税及び国民健康保険料の収納に関すること。
(5) 町の諸収入の収納に関すること。
(6) 原動機付自転車及び自動二輪車の鑑札の交付に関すること。
(7) 地域住民の苦情、要望等に関すること。
(8) 印鑑の登録及び印鑑証明に関すること。
(9) 住民基本台帳に関すること。
(10) 戸籍に関する届出書、申請書及びその他の書類の受付に関すること。
(11) 戸籍の電子情報処理組織によりFAX送信された諸証明に関すること。
(12) 諸証明に関すること。
(13) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。
(14) 国民健康保険事務に関すること。
(15) 国民年金事務に関すること。
(16) 本庁との連絡調整に関すること。
(17) 厚南会館の管理に関すること。
(18) その他支所に属する事項に関すること。
(出納員及び収入取扱員の設置)
第5条 支所に出納員を置き、支所長をもってこれに充てる。
2 出納員を補佐させるため、収入取扱員を置くことができる。
(出納員の分掌事項)
第6条 出納員の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 会計管理者の命を受けて諸税及び税外納金の収納事務に関する事項
(2) 会計管理者より委託された支払に関する事項
(3) その他会計管理者の所管事項であって、会計管理者がその都度施行を命ずる事項
(収納金の処理)
第7条 出納員は、次の各号によってその日の収納金を処理しなければならない。
(1) 収納金を年度、期別、科目別に分類し、現金出納簿に記帳しなければならない。
(2) 収納金は、毎日、厚真町指定金融機関に払い込むか又は会計管理者に引き継がなければならない。
(3) 収入原符は、収納済集計票(厚真町財務会計規則(昭和39年規則第3号。以下「会計規則」という。)様式第24号)を添付し、これに支所収納日報(会計規則様式第25号)をつけて会計管理者に送付しなければならない。
(収納金の連絡)
第8条 会計管理者及び出納員は、次の各号に該当するときは、速やかに相互連絡をとらなければならない。
(1) 管轄区域外の収納金又は収納金引継ぎ後において、誤過納金を発見した場合
(2) 収納金の取扱いについて必要と認めたとき。
(支所長の報告事項)
第9条 支所長は、職員が次に該当するときは、町長に報告しなければならない。
(1) 災厄があったとき。
(2) その他必要と認めたとき。
(事務の執行)
第10条 支所長は、事務分掌の執行に当たっては、常に適切な執行管理に務めなければならない。
2 事務の執行について、この規則により難い事件が発生した場合は、町長の指揮を受けなければならない。
(事務の代行)
第11条 支所長に事故があるときは、在庁の上席吏員がその職務を代理する。
2 前項により代理執行した事務は、必ず後閲に供しなければならない。ただし、代理者が軽易な事務であってその必要がないと認めたものは、この限りでない。
(決裁後施行の原則)
第12条 事務の処理は、この規則に別段の定めるものを除くほか、すべて支所長の決裁を受けた後でなければ施行することができない。
(図書及び物品等の貸付け)
第13条 図書及び物品等の借用の申請があったときは、物品貸付簿(様式第1号)により処理しなければならない。
(受払を明らかにする必要あるものの取扱い)
第14条 受払及び残数を明らかにする必要あるものは、すべて受払簿(様式第2号)により処理しなければならない。
(本庁と支所の事務の連絡)
第15条 支所関係の事務処理に当たっては、常に本庁と支所との間に相互緊密な連絡を保ち、その迅速適正を期さなければならない。
(厚真町役場処務規則の準用)
第16条 支所の所掌に係る事項で法令その他別段の規定並びにこの規則に定めるものを除くほかは、役場庶務規則を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第19号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

