○厚真町財務会計規則

昭和39年4月28日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 会計職員(第8条―第11条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第29条)

第4章 収入

第1節 調定(第30条―第35条)

第2節 納入の通知(第36条―第44条)

第3節 収納(第45条―第58条)

第4節 収入の更正(第59条―第66条)

第5節 削除

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第75条―第79条)

第2節 支出及び支払の手続(第80条―第87条)

第3節 支出の特例(第88条―第102条)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第103条―第111条)

第7章 指定金融機関等(第112条―第116条)

第8章 公金の取扱(第117条―第121条)

第9章 財産の記録管理及び決算(第122条―第126条)

第10章 物品(第127条―第133条)

第11章 帳簿(第134条―第142条)

第12章 補則(第143条―第145条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、厚真町の財務会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。

(5) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者、出納員、資金前渡員その他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関等 政令第168条により本町の公金の収納及び支払の事務を取扱う指定金融機関及び指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(9) 課長等 課長、参事、支所長、支配人、各種行政委員会事務局の長その他部局の長をいう。

(10) 電子計算システム コンピュータ及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理するシステムをいう。

(伝票会計制度)

第3条 この規則に定めるもののほか、電子計算システムによる会計処理に関する事項については、別に定める。

(各会計の日計表及び現金出納)

第4条 会計管理者は、指定金融機関から提出された日計表によって、一切の収入及び支出並びに資金の状況を確認の上、現金出納の状況を明確にするものとする。

(数字の書体)

第5条 会計に関する帳簿、納入の通知書、納付書、払込書、請求書、領収書その他収入支出に関する証書類に記載する金額は、特別の場合を除くほか明確な算用数字を用いるものとする。

(金額数量の訂正)

第6条 収支に関する金額及び数量は訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、首標金額の内容となる金額及び数量のみを訂正することができる。

(誤記の更正)

第7条 財務会計に関する帳簿、伝票その他計算の連続するものの中で誤りを発見したときは、その発見の時点における帳簿及び伝票にその事由を明記して更正措置をするものとする。この場合において、誤記載の帳簿及び伝票の箇所には、その旨を朱書きするものとする。

第2章 会計職員

(出納員等の設置)

第8条 法第171条第4項の規定により会計管理者の委任を受け、その事務の一部を取り扱わせるため本町に、出納員並びにその他の会計職員として収入取扱員及び物品取扱員を置く。

(出納員の設置及び会計管理者権限の委任)

第9条 別表第1左欄に掲げる設置部局に出納員を置き、それぞれ同表の中欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、同表右欄に掲げる事務の一部を会計管理者は委任するものとする。

(収入取扱員及び物品取扱員の設置並びに出納員権限の委任)

第10条 前条の規定により会計管理者の権限の委任を受けた出納員に所属して、収入取扱員及び物品取扱員を置き、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 出納員は、前項の収入取扱員及び物品取扱員にそれぞれ前条の定めによって委任を受けた職務の一部を委任するものとする。

(監督及び検査)

第11条 会計管理者は、この規則によって設置された出納員その他の会計職員を監督し、随時その事務について検査するものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 町長は、毎会計年度の当初予算の編成にあたり、あらかじめ、予算の編成方針を定め、これを教育長及び課長等に通知するものとする。

(予算の要求等)

第13条 教育長及び課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、歳入予算見積書及び歳出予算要求書を作成し、これに財政担当課長等の指示する書類を添えて、その指定する日までに、財政担当課長等に提出しなければならない。

2 継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債に関する定めを予算に設ける必要がある場合には、前項の規定に準じ、関係書類を財政担当課長等に提出しなければならない。

(予算の査定)

第14条 財政担当課長等は、前条の規定により提出された予算要求書等を審査して、教育長及び課長等の意見を聴いて必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかにこれを町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長等は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係課長等の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長等は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を教育長及び課長等に通知しなければならない。

(予算の調製)

第15条 財政担当課長等は、町長査定が終了したときは、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに町長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第16条 歳入歳出予算に係る款項目節の区分及び説明に必要な事業の区分は、省令に定めがあるもののほか、毎会計年度、町長が定める。

(補正予算及び暫定予算の編成)

第17条 第12条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第18条 町長は、法第219条第1項の規定により議長から町長に予算の送付があったとき及び法第179条又は第180条の規定による予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の原則)

第19条 歳入歳出予算は、予算の趣旨並びに定められた目、節及び事業の区分に従い、適正かつ厳正に執行しなければならない。

2 歳出に係る予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に認めた場合を除き、その収入が確保される見込みがなければ執行することができない。

3 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

4 歳出に係る予算のうち特に目的、箇所等を指定されているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。

(歳出予算に係る項の流用)

第20条 教育長及び課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用計算書を作成し、財政担当課長等を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長及び課長等は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算に係る目、節及び事業の流用)

第21条 教育長及び課長等は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用計算書を作成し、財政担当課長等を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長及び課長等は、特に必要があると認めるときは、町長が別に定める経費について、節における各事業の経費の金額を流用することができる。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による流用について準用する。

(予備費の充用)

第22条 教育長及び課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用調書を作成し、財政担当課長等に提出しなければならない。

2 財政担当課長等は、前項の規定により提出された予備費充用調書を審査して必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、予備費の充用を決定したときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当課長等に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用の場合について準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第24条 教育長及び課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書を作成し、これに科目別明細書を添えて、財政担当課長等に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長等は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越調書を審査し、町長の査定を受けなければならない。

3 財政担当課長等は、前項の査定の結果に基づき、省令別記の様式による継続費繰越計算書を作成し、町長の決定を受けるものとする。

4 町長は、継続費の逓次繰越しを決定したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第25条 教育長及び課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の6月30日までに財政担当課長等に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第26条 第24条の規定は、繰越明許費に係る経費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、同条第3項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第27条 第24条の規定は、歳出予算に係る事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費逓次繰越調書」とあるのは「事故繰越繰越調書」と、同条第3項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書」と読み替えるものとする。

(予算執行に関する資料の提出)

第28条 財政担当課長等は、予算執行の運用上特に必要と認めるときは、教育長及び課長等に対し、予算執行に関係ある資料の提出を求めることができる。

(予算を伴う条例等の発議)

第29条 教育長及び課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、規程等を発議しようとする場合は、あらかじめ財政担当課長等に協議しなければならない。

2 財政担当課長等は、特に必要と認めるときは、関係課長の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 収入

第1節 調定

(調定)

第30条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査し、調定決議書により決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

2 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金等については、会計管理者又は出納員から送付された収納済通知書、歳入金受入済通知書、歳計剰余金編入済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方消費税及び町債

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金

(3) 歳計現金預金利子(融通金利子を除く。)

(4) 申告納付による町税

(5) 第89条の規定による資金前渡員が払い込む歳入金

(6) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する歳入金

(7) 第38条の規定により即納される歳入金

(8) 第126条の規定により編入される歳計剰余金

(9) 政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が払い込む歳入金

(10) 寄附金

(11) 第105条の規定により納付される歳入金

(12) 出納閉鎖期日までに戻出が終わらない歳入払戻未済繰越金

(13) 小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日後までに支払を終わらない金額に相当する資金で、小切手振出日から1年を経過した歳出支払未済繰越金

(分納金額の調定)

第31条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第32条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合は、その相殺額に相当する金額について、直ちに、調定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第33条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で当該年度の歳出の金額に戻入することができる期日までに戻入が終わらないものがあるときは、速やかに、当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の変更等)

第34条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定もれその他の誤りなど特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定をした金額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その誤納又は過納となった金額(以下「過誤納金」という。)について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第35条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者又は出納員に通知をしなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第36条 歳入徴収者は、歳入の調定(第30条第2項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。ただし、補助金、交付金その他納入の通知書の発行を要しないと認めたものについては、この限りでない。

2 歳入徴収者は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月4日までの日

(調定の変更による納入の通知)

第37条 歳入徴収者は、第34条第1項の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第38条 歳入徴収者は、次に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、収入取扱員に即納させることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 検診負担金、講習会における賄材料費などの実費負担金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(相殺の場合の納入通知)

第39条 歳入徴収者は、第32条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う会計管理者、出納員又は資金前渡員の職氏名を附記し、第36条第1項の規定にかかわらず、これを当該支出命令者又は資金前渡員に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第32条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入義務者の氏名)

第40条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書等に記載する場合は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 法人にあっては、その法人の名称

(2) 個人にあっては、その個人の氏名

(3) 連帯納入義務者がある場合にあっては、各人名又は各法人の名称。ただし、何某外何人と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあっては、その官公署の名称

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第41条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。

(納入通知書等の再発行)

第42条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付書の送付)

第43条 歳入徴収者は、次に掲げる場合には、納入義務者に対して納付書を交付するものとする。

(1) 納入義務者から歳入金の一部について納付する旨申出があったとき。

(2) 保証人に対して納付の請求をするとき。

(3) 寄附金を納付させるとき。

(4) その他町長の指定する歳入金を納付させるとき。

(返納通知書及び納入通知書等の公印)

第44条 返納通知書及び納入通知書等を発付するときは、発付年月日を記載し、別に定める町長印を押さなければならない。ただし、発付印(様式第17号)を押したときは、発付年月日の記載及び町長印の押印を省略することができる。

2 前項の場合において、町長印の押印に代えてその印影の印刷によることができる。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第45条 収入取扱員は、納入通知書等(納付書を含む。以下この条において同じ。)を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付し、その都度収納済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 収入取扱員は、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金の納付を受けたとき、又は歳入徴収者から第38条の規定による通知により、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付し、その都度領収済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。

3 前項のうち歳入徴収者からの第38条の規定による通知により、現金の納付を受けたときに限り、金銭登録機による記録紙をもって当該領収証書に代えることができる。この場合において、収入取扱員は、領収済通知書に代えて、金銭記録機により作成した日計精算表を歳入徴収者に送付しなければならない。

(領収印)

第45条の2 収入取扱員が、使用する領収印のひな型は様式第18号に定めるところによる。ただし、ひな型によりがたい領収印を使用する場合は、その旨を会計管理者に申し出て承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定により金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えたときは、前項の規定による領収印及び様式第18号備考4に規定する収入取扱員の認印の押印は必要ないものとする。

(口座振替による歳入の納付)

第46条 納入義務者が政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項に規定する口座振替を利用しようとする納入義務者から依頼があった場合は、第36条第1項の規定にかかわらず口座振替に必要な納入通知書等を前項の指定金融機関等に送付することができる。

(証券をもってする歳入の納付)

第47条 現金の代用として歳入の納付に使用することができる証券(以下「現金代用証券」という。)は、小切手、郵便振替払出証書、郵便為替証書、国債、地方債又は国債若しくは地方債の利札で、政令第156条第1項に規定するものに限る。

2 収入取扱員は、小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 収入取扱員は、納入義務者が持参人払式の小切手をもって納付するときは、その裏面に住所及び氏名を記載させ、及び押印させなければならない。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

4 国債若しくは地方債の利札は、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額とするものとする。

(現金代用証券の受領)

第48条 収入取扱員は、現金代用証券を受領したときは、領収証書及び収納済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、歳入金の一部を現金代用証券をもって受領したときは、その証券金額を附記しなければならない。

2 前項の場合において、その受領した証券が前条第4項の利札であるときは、当該領収証書及び領収済通知書に「国債利札」又は「地方債利札」の表示をし、その納付金額を附記しなければならない。

(証券の換価等)

第49条 収入取扱員において受領した現金代用証券は、速やかに、その支払人に呈示して現金の支払を受けなればならない。ただし、当該現金代用証券が指定金融機関等に到着後呈示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕があるものについては、その裏面に収入取扱員の所属及び職名を記載し押印の上、これを指定金融機関等に払い込むことができる。

(指定納付受託者の指定)

第49条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、法第231条の2の3第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者が納付事務(法第231条の2の3第1項に規定する納付事務をいう。)を行う歳入等

(2) 指定納付受託者の指定の期間

3 前項の規定により告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときはその旨告示するものとする。

(徴収等の委託)

第49条の3 歳入徴収者は、政令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「徴収等の委託」という。)をしようとするときは、歳入の種類、納入義務者の範囲、委託しようとする私人の氏名その他必要な事項を記載した書類によって会計管理者に合議の上決定するものとする。

2 前項の規定による徴収等の委託をすることを決定したときは、委託しようとする事務の内容、期間その他委託に必要な事項について、委託しようとする私人と契約を締結するものとする。

3 前項により契約を締結したときは、告示するとともに一般に公表するものとする。

4 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の委託に関し十分な実績を有していること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であると認められること。

(3) 収納に係る記録を電子計算機により確実に管理し、その記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により報告することができること。

(4) 収納金を遅滞なく払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じることができること。

(6) その他収納の事務を適切かつ確実に遂行するために町長が必要と認めること。

(現金の払込み)

第50条 収入取扱員は、現金を領収したときは、払込書を添え、現金領収の日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、領収金額が1万円未満のときは、最初の現金領収の日から起算して5日以内に指定金融機関等に払い込むことができる。

2 前項の払込書には、収入原符である収納済通知書を添付するものとする。

3 出納員及び収入取扱員が取り扱うもののうち、戸籍手数料、諸証明手数料その他申請人の求めに応じて行う行政行為に対する手数料について領収証書の交付を省略したものについては、前項の規定にかかわらず収納済通知書の添付を省略することができる。

(指定金融機関等における収入の取扱い)

第51条 指定金融機関等は、収入金又は支出返納金を収納したときは、速やかに、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納代理金融機関及び指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経て収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(収入の整理)

第52条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関から送付される収納済通知書を、収入整理票によって整理し、日計表と照合確認の上、これを収入金として処理するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により整理した収納済通知書を歳入徴収者へ送付しなければならない。

(納入原簿の消込み)

第53条 歳入徴収者は、会計管理者から送付された収納済通知書に基づき、納入原簿の消込みをしなければならない。

2 前項の消込みは、納入原簿に消込日付印を押印することにより行うものとする。

(証券の支払の拒絶)

第54条 収入取扱員は、現金代用証券の支払を拒絶されたときは、直ちに、その支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 収入取扱員は、指定金融機関等から現金代用証券の支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに、当該収納済額を取り消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

第55条 収入取扱員は、前条の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、現金代用証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を通知しなければならない。この場合においては、当該通知を発した日から1年を経過したときは、当該証券の返還を請求することができない旨を併せて通知するものとする。

2 収入取扱員は、納入義務者から支払のなかった現金代用証券返還の請求を受けたときは、証券受領証書と引き換えに当該証券を返還しなければならない。

(地方交付税等の受入れ)

第56条 会計管理者又は出納員は、第30条第2項第1号及び第2号に規定する歳入金として、小切手の交付を受け、又は国庫金送金通知書若しくは国庫金振込通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに歳入金受入書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受け入れなければならない。

(歳計剰余金の編入)

第57条 会計管理者は、第126条の規定により、町長から歳計剰余金の翌年度の歳入への編入の通知を受けたときは、直ちに、指定金融機関に対し、その旨を通知しなければならない。

(収納済通知書等の送付)

第58条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関から歳入金の収納済通知書、歳入金受入済通知書、歳出支払未済繰越金歳入組入通知書、歳入払戻未済繰越金歳入組入通知書及び歳計剰余金編入済通知書を受けたときは、当該通知書を当該歳入徴収者に送付しなければならない。

第4節 収入の更正

(収入の更正)

第59条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあるときは、直ちに、収入更正決定書により更正し、その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。この場合において、当該更正の内容が所属年度又は会計区分に係るものであるときは、収入更正済通知書を送付しなければならない。

2 出納員は、前項後段の規定による収入更正済通知書の送付を受けたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項後段の規定による収入更正済通知書の送付を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、更正請求書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第60条 歳入徴収者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、戻出命令書により戻出を決定し、これを会計管理者又は出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第61条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により歳入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当決定書により充当し、直ちに、その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金が過年度に属するものであるときは、第102条の規定により振替の手続をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第62条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(督促)

第63条 歳入徴収者は、督促をしようとするときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、法令等に特に定めがある場合を除き、督促状を発した日から起算して14日以内とする。

(不納欠損の整理)

第64条 歳入徴収者は、調定済額について不納欠損の整理をしようとするときは、不納欠損決定書により不納欠損の整理をし、直ちに、その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(収入未済額の翌年度への繰越し)

第65条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期間内に収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

(収入未済額の翌々年度以降への繰越し)

第66条 歳入徴収者は、前条の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

第5節 削除

第67条から第74条まで 削除

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の発議)

第75条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、必ずこれを発議し、町が経費負担義務を負う発生の基礎時点を明らかにしなければならない。

(支出負担行為の決定)

第76条 支出負担行為は、文書又は支出負担行為伝票によって支出負担行為者の決裁によって決定する。

2 交際費及び食糧費については、すべて交際費食糧費予算執行伺いによって事前に決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の合議)

第77条 支出負担行為をするにあたり、重要なもの又は会計管理上に影響を及ぼすものについては、財政担当課長等及び会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第78条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3(支出負担行為整理区分(1))又は別表第4(支出負担行為整理区分(2))に定めるところによる。

2 前項に定める整理区分によりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の制限)

第79条 歳出予算によらなければ支出負担行為をすることができない。

第2節 支出及び支払の手続

(支出命令)

第80条 支出命令者は、歳出を支出しようとするときは、債権者からの請求書その他の文書(以下「請求書等」という。)に基づき所定の支出伝票を作成して次に掲げる事項を調査し確認した上で、会計管理者に支出命令を発するものとする。ただし、請求書等を徴しがたい場合その他会計管理者が請求書等を徴する必要がないと認めたときは、支払額調書をもってこれに代えることができる。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約書及び予算に違反することがないか。

(2) 支出負担行為がなされているか、その支出負担行為に符合するか。

(3) 所属年度会計別金額の算定及び支出科目に誤りがないか。

(4) 支払時期が到来したものであるか。

(5) 時効完成のものでないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 当該債務についての事項が完全に履行されているか。

2 前項の支出命令は、年度、会計、予算、科目及び債権者別にこれを行うものとする。ただし、年度、会計、予算、科目及び支払期日が同じであるときは、2人以上の債権者を併せて行うことができる。

(支出命令の手続)

第81条 前条の支出命令手続をするにあたって、担当課等は、支出負担行為に関する書類及び検収書又は検査書等の必要書類をその所定伝票に添付して支出命令者の決裁を受けなければならない。

2 前項による決裁を了した伝票の交付によって、町長から会計管理者への支出命令書の交付とする。ただし、前項の添付書類は会計管理者の審査確認後担当課へ返戻するものとする。

(法定控除金)

第82条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除しようとするときは、支出命令書に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示するものとする。

(1) 源泉徴収に係る所得税

(2) 特別徴収に係る道市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

2 前項の控除金は、会計管理者は、歳入歳出外現金として収納しなければならない。

(委任状の取扱)

第83条 債権者を代理して請求又は領収をしようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。

2 委任状は、委任者と受任者の連名によるもので正副2通を提出させ、主務部局においてその内容を審査し、正本は会計管理者に送付し、副本は関係書類とともに保管しなければならない。

3 会計管理者に送付する委任状は、当該支出命令書に添付して送付するものとする。

(支出命令の審査及び債務確定の確認)

第84条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないかどうかを審査し、かつ、その債務が確定していることを確認した上でなければこれを支出してはならない。

2 前項の債務確定の確認は、会計管理者又はその命を受けた会計職員が必要な文書又は実地についてこれを行うものとする。

(領収証書)

第85条 会計管理者は、債務確定の確認後支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することのできないものにあっては支出証明によってこれに代えることができる。

2 領収書は、支出伝票の所定欄に領収印を徴してこれに代えることができる。

3 送金払又は口座振替払の方法によって債権者のために行った支出の領収書は、金融機関の証書によってこれに代えることができる。

(歳出返納金の戻入)

第86条 支出金で過誤払となった歳出の返納金は、これを支払った歳出科目に戻入しなければならない。

2 前項の場合において支出命令者は、戻入命令書により会計管理者に対し戻入命令を発するとともに返納期限を指定した歳出戻入通知書を返納義務者に発し、これを会計管理者等又は指定金融機関等へ返納させるものとする。

(支出の更正)

第87条 支出命令者は、支出命令後において所属年度、会計別及び科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正伝票により更正の手続をし、会計管理者に対して更正命令を発するものとする。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第88条 政令第161条第1項各号に掲げる経費及び次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を課長等に前渡することができる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙経費で投票所及び開票所において即時現金支払の必要がある経費

(2) 国民健康保険事業の助産給付金及び葬祭費給付金

(3) 税等の還付金

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(5) 庁中常用の経費

(6) 非常勤公職者に対する報酬、費用弁償及びこれに類する費用

(7) 交通事故等に係る損害賠償金

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、課長等以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとにその都度、請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

(前渡資金の保管)

第89条 前条により資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡員」という。)は、資金を預貯金等確実な方法によって保管しなければならない。これによって生じた利子は町の収入とする。

(前渡資金の支払)

第90条 資金前渡員が支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し第80条第1項各号についての審査を行い、正当と認めたものに限り、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当の領収書を徴することができないときは、その事由及び支払の事実を証するに足る証明書をもってこれに代えることができる。

(出納簿の整理)

第91条 資金前渡員は、出納の都度現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、精算伝票により収支の状況を明らかにできる場合はこの限りでない。

(前渡資金の精算)

第92条 資金前渡員は、支払の終了後直ちに精算伝票を作成し、証拠書類を添えてこれを精算しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず年度の末日においては、支払が終わらなくてもこれを精算しなければならない。

(前渡資金の返納)

第93条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。

(補助職員)

第94条 課長等は、資金前渡員の事務を補助させるため必要と認めるときは補助職員を置くことができる。

2 資金前渡員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を代理させることができる。

(資金前渡の検査)

第95条 町長又はその委任を受けた職員は、資金前渡員の保管する現金及び出納に関する証拠書類、現金出納簿等を随時検査するものとする。

(概算払)

第96条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(資金前渡金又は概算払金の整理)

第97条 課長等は、資金前渡又は概算払の請求によって支出手続を行ったときは、常にその状況を明らかにして精算済か否かを明確にしておかなければならない。

(概算払の精算)

第98条 概算払を受けた者は、その用務終了後直ちに精算しなければならない。

(前金払)

第99条 政令第163条各号に掲げる経費及び次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する費用

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(繰替払)

第100条 政令第164条第5号の規則で定める経費は、次に掲げる経費及び収入金とする。

(1) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該指定納付受託者に納付させる収入金

(支出事務の委託)

第101条 課長等は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 支出事務の委託を受けた私人は、速やかにその支払事務を終え、証拠書類とともにその支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、私人に委託した支出事務の取扱については、契約の定めるところによる。

(公金振替)

第102条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令書を会計管理者に送付するものとする。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金等に属する現金の出納)

第103条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第104条 歳入歳出外現金及び有価証券は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 一般保管金 入札保証金、契約保証金、跡請保証金及び次号から第4号まで以外のもので法令の定めによるその他の保管金

(2) 諸控除金 源泉徴収に係る所得税、共済組合掛金及び貸付金、厚生年金保険料、雇用保険料その他の控除金

(3) 農地等代金 農地等売払収入金、農地等貸付収入金

(4) 町道民税

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第105条 会計管理者は、歳入歳出外に属する有価証券を受け入れようとするときは、有価証券納付書によって受け入れなければならない。

2 前項の有価証券を還付しようとするときは、町長は、有価証券還付仕訳書により支出の例により会計管理者に還付命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納人から受領書を徴し有価証券を還付しなければならない。

(入札保証金及び契約保証金の出納)

第106条 入札保証金及び契約保証金を納付しようとするときは、入札(契約)保証金納付書によらなければならない。

2 前項の保証金を還付しようとするときは、支出の例によるものとする。

(会計年度及び年度区分)

第107条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に支払を行った日の属する年度による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(整理手続)

第108条 歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(財産に属する有価証券の区分)

第109条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 株券

(2) 社債券

(3) 地方債証券

(4) 国債証券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第110条 町長は、財産に属する有価証券を取得しようとするときは、支出命令書に有価証券受入(払出)命令書を添えて会計管理者に送付するものとする。

2 有価証券の払出をしようとするときは、有価証券払出命令書を会計管理者に送付するものとする。

3 有価証券の利札は、支払期日到来の都度町長は、収入の手続をとるものとする。

(有価証券の保管)

第111条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、必要に応じ指定金融機関に保管させることができる。

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関)

第112条 町の公金の収納又は支払の事務は、法第235条第2項及び政令第168条第2項の規定により、指定金融機関によりこれを行うものとする。

2 前項の指定金融機関は、同項に定めた事務を行うため法及び政令に定めた事項のほか、この規則の定める事項についてもこれを遵守しなければならない。

(資金区分)

第113条 指定金融機関は、本町の預金口座を会計、基金、勘定その他会計管理者が指示する資金ごとに区分して整理しなければならない。

(歳計現金の状況報告)

第114条 指定金融機関は、毎月又は会計管理者が命ずるときは、歳計現金の状況について会計管理者に報告しなければならない。

(定期検査及び臨時検査)

第115条 会計管理者は、指定金融機関等について毎年3月に公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 前項のほか、会計管理者は、毎年度1回以上の臨時検査をしなければならない。

(検査結果等の報告)

第116条 会計管理者は、前条の検査を執行したときは、その状況及び結果を町長並びに監査委員に報告しなければならない。

第8章 公金の取扱

(現金の保管機関)

第117条 会計管理者は、歳計現金、基金である現金及び歳入歳出外現金を保管するにあたり政令第168条の6の規定により次の金融機関に預貯金その他もっとも確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(1) 苫小牧信用金庫本支店、北海道銀行本支店、北洋銀行本支店、とまこまい広域農業協同組合、厚真郵便局、小樽貯金事務センター、鵡川漁業協同組合

2 会計管理者は、前項の金融機関以外に預託し、又は他の有利で確実な保管方法をとろうとするときは、町長と協議をしなければならない。

(公金取扱状況の報告)

第118条 会計管理者は、毎日、収納及び支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、日計表をもって行うことができる。

(資金運用)

第119条 会計管理者は、各会計において資金繰り上、資金不足のおそれがある場合は、一般会計、特別会計又は歳入歳出外会計若しくは年度ごとにおいて相互に資金の一時運用をすることができる。

2 基金に属する資金を前項に準じて歳計現金に一時運用できる場合は、前項による措置をしてもなお資金不足のおそれがあるときに限るものとする。

3 第1項の場合において運用利子はこれを付さないものとする。

(一時借入金)

第120条 前条の規定により資金運用措置をしてもなお資金不足のおそれがある場合は、予算で定めた限度額内において一時借入金の借入れをすることができる。ただし、起債前貸によって借入れるものについては、予算で定めた限度額内には含まれないものとする。

2 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見をきいて決定する。

3 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ収入、支出の例に準じてこれを行うものとする。

4 一時借入金の借入先、利率償還の方法その他については、借入先と協定して町長が定める。

(公金振替書の交付)

第121条 法第232条の6第1項本文の規定により会計管理者が指定金融機関等に対し公金振替通知書を発するのは、次に掲げる場合とする。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払であるとき。

(2) 会計をまたがる振替払をしたとき。

(3) 基金に対する積立金若しくは繰り出し又は基金からの繰入れ

(4) 小切手未払資金勘定から歳入への組入れ

(5) 他の会計又は年度からの資金一時運用金の受入れ若しくは返還

(6) 基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

第9章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告書)

第122条 課長等は、所管に係る公有財産、重要な物品について毎会計年度中における増減及び当該年度末における現在高報告書を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項において重要な物品とは、購入価額30万円以上の車両、機械器具その他の物品をいう。

(出納事務の整理)

第123条 課長等は、出納閉鎖後速やかに、所管業務の決算準備のため電子計算システムを利用し予算執行経理事務の照合整理をしなければならない。

(主要施策成果説明書類の作成)

第124条 課長等は、出納閉鎖後速やかに、その決算年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し町長に提出しなければならない。

(決算の調製)

第125条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに、その決算年度における歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第126条 町長は、各会計年度において決算剰余金が生じたときは、これを翌年度の歳入に編入することの決定又は基金に編入することの決定をし、その旨を会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその処理をし、指定金融機関に対し歳計剰余金編入通知書を送付しなければならない。

第10章 物品

(物品の範囲)

第127条 この規則において物品とは、町の所有する一切の物品並びに借入又は寄託を受けて保管する一切の動産をいう。

(保管責任及び物品管理者)

第128条 貯蔵の物品については、会計管理者共用の物品については、所属の課長等、個人専用の物品については各自が保管責任を負うものとする。

2 共用の物品でいずれの部局にも属さない物品については、総務課長が保管責任を負うものとする。

3 共用物品及び専用物品については、それぞれ前各項の区分による所属の課長等を物品管理者という。

(備品の交付)

第129条 会計管理者等は、共用物品又は専用物品を交付しようとするときは、備品台帳に定めた保管責任者に対してこれを交付しなければならない。

(保管の方法)

第130条 保管整理のため備品には、紙札、焼印その他品質に適する方法により品名、番号、所属部局名等を標示しなければならない。

2 貯蔵の物品は、倉庫又は戸締りのある場所に格納し、品目ごとに点検に便利なようにしておかなければならない。

3 使用中の物品は、常に良好な状態で保管しなければならない。

(物品の亡失又は損傷届)

第131条 使用又は保管に係る物品を亡失又は損傷したときは、保管責任者は、状況及び事由を記載して遅滞なく物品管理者、会計管理者等を経て町長へ物品亡失(損傷)届けをしなければならない。

(賠償責任の判定)

第132条 町長は、前条の届出を受理したとき又はその事実を知ったときは、法第243条の2の2第3項の規定により直ちに監査委員に対しその賠償責任の有無及び賠償額についての決定を求めるものとする。

(物品の廃棄処分)

第133条 共用物品及び専用物品が使用にたえなくなったとき又はその用がなくなったときは、第128条の保管責任者は、事由を記載し、物品管理者及び会計管理者等を経て廃棄処分承認伺を町長に提出しなければならない。

2 廃棄処分を町長が承認した場合は、その物品は、不用品として会計管理者が保管し、町長が随時売却又は消却等の処置を行うものとする。

第11章 帳簿

(町長の帳簿)

第134条 町長又はその委任を受けた者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収入原簿

(2) 過誤納金還付整理簿

(3) 不能欠損処分簿

(4) 財産台帳

(5) 公債台帳

(6) 人夫使役簿

(町長の管理記録)

第135条 町長又はその委任を受けた者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算システムを利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第136条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 公金収支日計帳

(2) 資金一時運用金(借入金)整理簿

(3) 基金原簿

(4) 財産原簿

(5) 財産記録簿

(6) 歳計外整理簿

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要な帳簿を備えることができる。

(会計管理者の記録管理)

第137条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を電子計算システムを利用して記録管理しなければならない。

(出納員等の帳簿)

第138条 収入出納員、物品出納員及び資金前渡員は次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 物品出納簿

2 現金及び物品の受払が明らかになる他の書類若しくは帳簿がある場合は、前項の帳簿を省略することができる。

(物品管理の帳簿)

第139条 物品管理者は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 備品台帳(備品使用簿と兼ねることができる。)

(2) 備品使用簿

(指定金融機関等の帳簿)

第140条 指定金融機関総括店は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金受払総括簿

(2) 歳出金支払未済繰越金出納簿

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金受払簿

3 指定金融機関等は、前2項に定めるもののほか必要な帳簿を備えることができる。

(帳簿の調製)

第141条 帳簿は、毎年分調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。

2 物品管理の帳簿については、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第142条 帳簿の記載は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 記載すべき事由の発生の都度証拠書類又は計算書等に基づき正確に記載すること。

(2) 帳簿には、各口座の見出しをつけること。

(3) 帳簿には、日計、月計及び累計をつけること。ただし、必要がないと認められるものは、省略することができる。

(4) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。

(5) 記載事項の訂正は、その部分に朱線2本を引き取扱者が認印すること。

第12章 補則

(事故発生の報告)

第143条 会計管理者又は出納員その他の会計職員若しくは資金前渡員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失又は損傷したときは、遅滞なくその事由を記載して会計管理者にあっては町長に、出納員その他の会計職員若しくは資金前渡員にあっては会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(賠償責任の判定)

第144条 町長は、前条の報告があった場合又はその事実を知ったときは、法第243条の2の2第3項の規定により直ちに監査委員に対し、その賠償責任の有無及び賠償額についての決定を求めなければならない。

(賠償責任)

第145条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につき、その職員を直接に補助する職員とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

2 この規則施行の際現に使用している帳簿その他のもので、その様式がこの規則の定めるところにおおむね適合するものは、当分の間、現に使用しているものを使用することができる。

3 厚真町会計規則(昭和33年規則第5号)は、これを廃止する。

(昭和39年6月16日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 さきに命ぜられている収入出納員、物品出納員及び現金取扱員は、この改正規則による出納員及び収入取扱員を命ぜられたものとする。

(昭和41年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第8号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規則第11号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年5月14日規則第7号)

この規則は、昭和58年5月16日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について従前規則その他の規程により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年5月19日規則第11号)

この規則は、昭和61年5月20日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度分の財務会計に関する事務から適用する。

(平成11年4月30日規則第14号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日規則第20号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年6月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係) 出納員の設置及び会計管理者権限の委任

設置部局

出納員

職務

総務課

総務課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

総務課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

住民課

住民課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

住民課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

総合ケアセンター

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

総合福祉センター

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

こども園

住民課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

上厚真支所

上厚真支所長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

厚南会館

館長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

まちづくり推進課

まちづくり推進課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

まちづくり推進課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

産業経済課

産業経済課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

産業経済課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

交流促進センター

産業経済課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

建設課

建設課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

建設課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

議会事務局

事務局長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

農業委員会事務局

事務局長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

教育委員会事務局

生涯学習課長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

生涯学習課参事

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

スポーツセンター

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

スタードーム

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

青少年センター

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

創作館

館長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

学校給食センター

センター長

所管に属する歳入金の収納事務及び物品の出納保管事務

別表第2(第10条関係) 収入取扱員及び物品取扱員の設置並びに出納員権限の委任

設置部局

収入取扱員

物品取扱員

総務課

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

住民課

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

総合ケアセンター

担当職員

担当職員

総合福祉センター

担当職員

担当職員

こども園

保育士

保育士

子育て支援センター

主査

担当職員

上厚真支所

担当職員、臨時職員

担当職員、臨時職員

厚南会館

担当職員、臨時職員

担当職員、臨時職員

まちづくり推進課

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

産業経済課

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

交流促進センター

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

大沼野営場

主幹

主幹

主査、担当職員、臨時職員

主査、担当職員、臨時職員

建設課

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

議会事務局

主査、担当職員

主査、担当職員

農業委員会事務局

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

教育委員会事務局

主幹

主幹

主査、担当職員

主査、担当職員

スポーツセンター

主査、担当職員、臨時職員

主査、担当職員、臨時職員

スタードーム

主査、担当職員、臨時職員

主査、担当職員、臨時職員

青少年センター

主査、担当職員

主査、担当職員

創作館

主査、担当職員

主査、担当職員

学校給食センター

主査、担当職員、臨時職員

主査、担当職員、臨時職員

別表第3(第78条関係) 支出負担行為の整理区分(1)

節及び説明の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

説明

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

 

支出を決定しようとするとき

当該報酬を支給しようとする期間の額

議会の議員、委員会の委員等に係るもの(②節給料の職員を除く)

報酬支給に関する調書

 

 

 

(1) 議員報酬

(2) 委員〃

(3) 非常勤職員報酬

 

支出決定のとき

 

 

 

2 給料

 

町長、助役及び一般職の職員に係るもの

給料の支給に関する調書、給料支給に関する台帳

 

 

 

(1) 特別職給

(2) 一般職給

 

 

 

 

3 職員手当

(1) 扶養手当

(2) 超過勤務〃

(3) 宿日直〃

(4) 期末〃

(5) 勤勉〃

(6) 寒冷地〃

支出決定のとき

支出決定をしようとするとき

支出しようとする額

超過勤務手当、宿日直手当については、それぞれ命令を発するときとせず支出命令を発するときに支出負担行為を行うものとする

 

4 共済費

(1) 共済組合に対する負担金

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく負担金

給料支給に関する調書及びその計算書など上記のほか払込通知書

(2) 給与に係る社会保険料

社会保険料で町負担金

5 災害補償費

(1) 療養補償

(2) 休業〃

(3) 障害〃

(4) 遺族〃

(5) 葬祭料

(6) その他

町職員又は職員の遺族に支給するもの

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第8章

これらの事実関係を明らかにする書類(職員の戸籍謄本、事実の発生年月日)

6 恩給及び退職年金

地方公務員等共済組合法の施行前に現に有していた恩給及退職年金

(1) 普通恩給

(2) 増加〃

(3) 扶助料

旧給料(事実発生年月日等)請求書

7 報償費

(1) 報償金

(2) 賞賜金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出をしようとする額

物品により報償を行うときは、11、需用費の消耗品等の例によりから支出負担行為を行うものとする。

支給に関する調書

(3) 買上金

買上げ決定のとき

買上げを決定しようとするとき

買上げに要する額

製作品等について奨励的意味で買い上げる場合に限る。有害動物又は昆虫の買上げは、その実体は、報償金又は賞賜金であるので(1)(2)の例による。

8 旅費

(1) 普通旅費

(2) 特別〃

(3) 費用弁償

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

費用弁償は、非常勤職員報酬に係る者のみとする。

出張命令簿及び請求書

9 交際費

(1) 直接交付

交際費を使用する職員に直接交付するとき

請求書

(2) 接待費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

町が直接に役務の提供の契約を締結するとき

10 需用費

(1) 消耗品費

(2) 燃料費

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

需用費のうち物品として購入する形態の場合とする。

ただし(2)燃料費及び(6)食糧費については、次の(9)燃料費及び(11)食糧費に該当するものを除く

見積書

契約書




(3) 賄材料費

(4) 飼料費

(5) 医薬材料

(6) 食糧費


旧原材料費とされていたものを含む




(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

(8) 修繕料

(9) 燃料費

(10) 光熱水費

(11) 食糧費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求された額

燃料費は(2)燃料費のうち、冷暖房に要する経費に係るもの食糧費は(6)食糧費のうち単価契約の後購入されるもの

契約書

(請求書)

11 役務費

(1) 通信運搬費

(2) 保管料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求された額

通信運搬費のうち、電信及び電話料に係るもの郵便切手、はがき11、需用費の(1)消耗品その他の物品の購入の例により運搬費は、次の(3)通信運搬費の支出負担行為の例による、保管料のうち単価契約によるもの単一の契約によるものは、12役務費の(4)保管料の例による。

契約書

(請求書)

(3) 通信運搬費

(4) 保管料

(5) 広告料

(6) 筆耕翻訳及び速記料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額


(7) 手数料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求された額

(1) 地方債事務取扱手数料、証紙売さばき手数料など

(2) 登記委託各種証明手数料

(8) 火災保険料

(9) 自動車損害保険料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約期間の保険料の額

契約期間内において毎月保険料を納入することとなっている場合には、支出負担の整理と確認の時期は、「請求のあったとき」とし支出負担行為の範囲は、「請求された額」とする。

上記のほか払込通知書

12 委託料

委託契約を締結するとき

委託契約を締結しようとするとき

契約金額

(1) 試験、検査及び研究の委託料

(2) 調査、測量及び観測の委託料

(3) 設計委託料等

契約書

(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

不動産その他の施設及び物品又は権利の使用に係るもの

ただし法第234条の3の規定により不動産を長期にわたり継続契約した場合においては、支出負担の整理及び確認の時期は、「請求のあったとき」とし支出負担行為の範囲は、「請求された額」とする。テレビの聴視料についても同様とする。


14 工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額


入札書

見積書

契約書

(請求書)

15 原材料費

(1) 工事材料費

工事材料費は、直営工事に供するため購入されるもの

(1) セメント、砂利、玉石鋼材等の直接材料

(2) 足場、木枠等の間接材料


(2) 加工用原料費

生産施設における製造品の原料として購入されるもの

(1) 木材、魚及び鑵生地及び染料、種子その他の直接原料

(2) 上記の生産に用する燃料費、種子の育苗に要する肥料その他の間接材料

16 公有財産購入費

(1) 利権購入費

(2) 土地購入費

(3) 家屋購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

法第238条の規定する行政財産及び普通財産をいう。

入札書

見積書

契約書

17 備品購入費

法第239条に規定するうち需用費及び原材料費で取得される物品以外のもの備品は、その性質形状を変えることなく長期にわたり使用しかつ保存することができるものであること

見積書

契約書

18 負担金、補助及び交付金

(1) 負担金

(2) 補助金

(3) 交付金

交付を決定するとき

交付決定をしようとするとき

交付決定の金額

法令又は契約に基づいて負担するもの

特定の事業又は研究を行う者に対しその事業又は研究を助成するため法令の規定に基づき交付するもの

法令の規定により特定の団体又は組合などに対し、地方公共団体の事務を委託している場合等に当該委託事務の処理に対する報償として交付するもの

(1)(2)(3)について請求に基づいて支出する契約であるときは、支出負担行為の整理及び確認の時期は「請求あったとき」とし、支出負担行為の範囲は「契約金額とする」


19 扶助費

支出決定のとき

支出決定しようとするとき

支出しようとする額

生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)などの規定に基づいて生活困窮者その他社会福祉関係法の規定による救助対象に対し交付するもの

支出決定に関する書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを決定しようとするとき

貸付けを要する額


申請書

契約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出決定しようとするとき

支出しようとする額


支出決定に関する調書

(1) 補償金




公務の執行により特定の者に財産上の損害を与え又は、精神上の損害を与えるためこれを償なうもの

請求書

(2) 補填金




金銭上の欠損についてその欠損を補てんするためのもの

(3) 賠償金




職員が公務の執行に当って、違法な行為により他人の権利又は利害を侵害したためその損害を賠償するもの

判決書

謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出決定しようとするとき

支出しようとする額


借入関係書類

(1) 償還金




地方債の元金償還によるもの

(2) 利子及び割引料




地方債の利子及び一時借入金の利子など

(1)(2)契約に定める支払期日のあるものは、支払期日とする。

23 投資及び出資金

出資又は、払込み決定のとき

出資又は、払込みしようとするとき

出資又は、払込みを要する額

町の財産を有利かつ確実に管理運用する手段として取得するもの

申請書、株式申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

法第233条の2の規定により決算上の剰余金を翌年度に繰越さないで基金に編入する場合もこれによるものとする。


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附を決定しようとするとき

寄附しようとする額

法第232条の規定の趣旨により公益上必要がある場合のもの

申請書寄附関係書類

26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課されたとき又は申告しようとするとき

賦課額又は申告納付する額

登録税などがある

申告書の写賦課に関する文書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとするとき

繰出しに要する額

他の会計に繰り入れる場合のもの


(注)

1 支出負担行為は、予算を執行する場合において、その債務負担の限度額を明らかにしてその額を予算から差し引くことにより支払予算を超過する支出義務の負担を防止するいわゆる予算統制上の理由によるもので本来的には、職員の任命行為、超過勤務命令又は旅行命令を発したときに支出義務が発生するものである。しかしながらこれらは通常人事管理上予算とにらみ合せて行うことが事務の簡素化の面から適当であるし、これにより予算を超過することはあり得ないのでこれらを支出決定したときとしているのである。

2 正当な理由ない限りこの規則内容を変更してはならない(会計の継続性の原則)

別表第4(第18条関係) 支出負担行為の整理区分(2)

節及び説明の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

説明

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金を前渡しようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡は支出のときに歳出予算から差引こうとする趣旨によるものである。

内訳明細書

2 繰替払

現金払出命令をするとき

現金払出命令をしようとするとき

現金払を要する額

現金払を行うときに支出負担行為があるものとし現金補填のときは、支払命令のみにより振替補てんするものとする

現金払に関する書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出は、本来の節から支出するものであるが既に支出義務の発生しているものであるから支出しようとするとき支出負担行為をするものである。

過年度支出を証する書類

請求書

4 繰越し

当該繰越に係る金額を繰越したとき。

当該繰越を整理しようとするとき

前年度に支出負担行為をした額

繰越明許費又は事故繰越に係る金額で既に前年度において支出負担行為をしたものは、予算年度が異なるため改めて支出負担行為として整理するもの

契約書

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

これは当該年度中の過誤払金の戻入は、歳出予算の復活を伴うため再度支出負担行為ができることとなるので既に行われた支出負担行為を取消すためのもの

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

これは当該年度の契約のとき支出負担行為として整理するもの

契約書

その他関係書類

(注) 過年度支出の負担行為には、その内容となる書類には過年度支出である旨を明示する要がある。繰越しに係る支出負担行為には、その内容となる書類には繰越である旨を明示する要がある。

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし確認を受ける時期は支出を決定しようとする時期とする。この場合においては、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済の旨を明示する要がある。

様式目次

番号

名称

根拠条文

1

公金収支日計表

4

2

歳出予算要求書

13

3

歳入予算見積書

13

4

支出関係伝票

19

5

予算流充用伝票

20

22

6

弾力条項適用書

23

7

継続費繰越調書

24

8

繰越明許費繰越調書

26

9

事故繰越繰越調書

27

10

継続費繰越計算書

24

11

繰越明許費繰越計算書

26

12

事故繰越繰越計算書

27

13

調定関係伝票

30

14

歳入更正伝票

59

15

納入の通知書等(納付書)

36

16

歳入戻出調定伝票

34

17

町長の発付印

44

18

会計管理者等の領収日付印

45

19

収納済通知書

51

20

消込日付印

53

21

督促状

63

22

不納欠損処分調書

64

23

委託徴収人証票

72

24

納入原符

73

25

支出負担行為伝票

76

26

交際費食糧費予算執行伺伝票

76

27

歳出戻入伝票

86

28

歳出更正伝票

87

29

資金前渡及び概算払伝票

88

96

30

支出事務委託書

101

31

公金振替伝票

102

32

有価証券納付書

105

33

入札(契約)保証金納付書

106

34

有価証券受入(払出)命令書

110

35

公金振替通知書

121

36

財産の増減及び現在高報告書

122

37

主要施策の成果説明書

124

38

歳計剰余金編入通知書

126

39

備品台帳

129

139

40

物品亡失損傷届

131

41

物品廃棄処分承認伺

133

42

収入原簿

134

43

過誤納金還付整理簿

134

44

基金原簿

136

45

財産原簿

136

46

財産記録簿

136

47

公債台帳

134

48

人夫使役簿

134

49

現金出納簿

138

50

歳入歳出外現金内訳簿

136

51

物品出納簿

138

52

備品使用簿

139

備考 この規則に定める各種様式について、一部変更の必要が生じた場合には、法令の趣旨にのっとり、合理的で能率的に事務処理ができ、かつ、明確適正に処理できることを旨とし、関係部局協議の上、一部変更して実施することができる。

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様式第23号 削除

様式第24号 削除

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厚真町財務会計規則

昭和39年4月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月28日 規則第3号
昭和39年6月16日 規則第9号
昭和41年3月19日 規則第5号
昭和44年3月14日 規則第3号
昭和45年10月1日 規則第18号
昭和48年3月28日 規則第5号
昭和49年7月1日 規則第19号
昭和55年3月29日 規則第2号
昭和55年9月1日 規則第8号
昭和55年9月30日 規則第11号
昭和58年5月14日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和60年7月1日 規則第16号
昭和61年5月19日 規則第11号
昭和63年12月28日 規則第15号
平成8年2月1日 規則第2号
平成11年4月23日 規則第10号
平成11年4月30日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第15号
平成15年4月1日 規則第7号
平成15年11月28日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第7号
平成16年12月1日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第10号
平成21年9月29日 規則第18号
平成22年1月29日 規則第1号
平成23年6月14日 規則第9号
平成24年1月30日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年1月31日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年6月10日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第6号