○厚真町広報事務取扱規則
昭和40年4月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町行政の広報を行うため厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)の定めによるもののほか、広報事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(責任)
第2条 各課(支所、室及び事務局を含む。以下同じ。)は、厚真町役場処務規則第2章の定める主管事務につき、広報活動の万全を期するよう努めなければならない。
(担当者)
第3条 広報担当者は、各課長(支所長、室長及び事務局長を含む。)がこれに当たる。
(任務)
第4条 広報担当者は、その所属に関する次の資料をまちづくり推進課長に提出しなければならない。
(1) 広報に必要とする資料
(2) 毎月の行事計画
(3) 各種報道機関に報道を必要とする資料
(4) 町民からの投書、質問などの回答資料
(5) その他必要な資料
(調査及び収集)
第5条 前条の提出のあったもののほか、まちづくり推進課長は、広報事務につき必要があるときは、関係係にその資料の調査収集を求めることができる。
(連絡会議の開催)
第6条 各部局相互の連絡調整のため、まちづくり推進課長は、必要に応じ広報担当者の出席を求めて広報連絡会議を開催することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。