○厚真町公告式規則

昭和40年12月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示は、厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)別表の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

厚真町公告式規則

昭和40年12月23日 規則第23号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年12月23日 規則第23号
昭和54年3月1日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第5号