○厚真町公告式条例

昭和40年12月23日

条例第33号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例、規則の公布)

第2条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して原本の末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例及び規則の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規程の公表)

第3条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で、公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表しようとするものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

位置

役場前掲示場

厚真町京町120番地

役場上厚真支所前掲示場

厚真町字上厚真219番地7

厚真町公告式条例

昭和40年12月23日 条例第33号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年12月23日 条例第33号
平成10年3月18日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第1号
令和6年6月14日 条例第24号