○月形町こども家庭センター事業実施要綱

令和8年3月19日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、母子保健及び児童福祉の切れ目ない一体的な支援を提供する月形町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の事業を実施するにあたり、月形町こども家庭センター設置条例(令和8年月形町条例5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は月形町とし、その所管課は保健福祉課とする。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、条例第6条各号に規定する対象者に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康の保持、増進及び福祉に関する支援に必要な実情の把握

(2) 母子保健及び福祉に関する相談対応、必要な調査、情報提供、助言及び指導

(3) 心身の状況に応じ、健康の保持、増進及び福祉に関する包括的な支援が必要と認められる者に対し、支援の種類、内容及びその他内閣府令で定める事項を記載した支援に関する計画の作成並びに包括的かつ計画的な支援の実施

(4) 保健、医療、福祉又は教育の関係機関等との連絡調整

(5) 保健、医療、福祉又は教育の関係機関等との合同ケース会議の開催

(6) 地域全体の健康の保持、増進及び福祉に関するニーズ並びに既存の地域資源の把握及び新たな地域資源の開拓

(7) 前号までに掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(職員)

第4条 条例第7条に規定する職員の種類、配置人数及び業務内容は次のとおりとする。

職員の種類

配置人数

業務内容

センター長

1名

母子保健機能及び児童福祉機能の一元的な管理と指揮命令の実施

統括支援員

1名

(センター長と兼任可能とする。)

個別支援の専門的助言、指導の実施、関係機関や地域資源との連携調整等の業務マネジメントの実施

その他職員

2名以上

(うち1名は保健師とする。)

要綱第3条第1号から第7号に規定された業務の実施

(情報の共有)

第5条 職員は、定期的に打合せを開催し、母子保健担当と児童福祉担当が一体的に情報共有するとともに円滑な意思疎通を図るように努める。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、第3条に規定する事業の実施に当たり、教育委員会、各小中高等学校、認定こども園、学童保育所及び障がい児童サービス提供事業所など、教育・保育及び子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、及び警察署など関係機関と連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

月形町こども家庭センター事業実施要綱

令和8年3月19日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月19日 告示第31号