○月形町こども家庭センター設置条例
令和8年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての児童、妊産婦及びその家族等を対象に、母子保健及び児童福祉の切れ目ない一体的な支援を提供するため、月形町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(2) 児童 満18歳に満たない者をいう。
(3) 家族 同居の有無にかかわらず、児童の保護者及び現に児童を監護している者をいう。
(設置主体)
第3条 こども家庭センターの設置主体は、月形町とする。
(名称及び位置)
第4条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 月形町こども家庭センター
(2) 位置 樺戸郡月形町字月形1466番地1 月形町保健福祉総合センター内
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2に掲げる業務
(2) 母子保健法第22条に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、こども家庭センターの設置目的を達成するために必要な業務
(対象者)
第6条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する全ての児童、妊産婦及びその家族
(2) その他町長が認めた者
(職員)
第7条 こども家庭センターは、次の職員を置く。ただし、センター長は統括支援員を兼ねることができるものとする。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他業務の実施に必要な職員
(開所時間)
第8条 こども家庭センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。
(休所日)
第9条 こども家庭センターの休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし町長が必要と認めたときは、臨時に休所できるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く)
(関係機関との連携)
第10条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。