○月形町農業資材等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年1月26日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、燃料費及び肥料等の農業資材の価格高騰によって生産コストが増加している町内農業者に対し、月形町農業資材等物価高騰対策支援金を支給することにより、営農継続への意欲の持続及び農業者の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 支援金 前条の目的を達するために、町によって支給される月形町農業資材等物価高騰対策支援金をいう。
(2) 農業者 次の要件全てを満たす者をいう。
ア 令和6年中の農業収入が年間100万円以上あり、かつ、令和7年も継続して営農している個人又は法人
イ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者若しくは農地を所有し農業収入で生計を成り立たせていると町長が認める者
(3) 申請者 支援金の支給の申請を行う者
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象とする者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる支給要件全てを満たす者とする。
(1) 令和8年1月1日現在町内に住所を有する農業者であること。
(2) 営農を継続する意思があること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 農業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(5) 月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団又はその構成員(以下「暴力団員等」という。)でないこと。法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員が暴力団員等でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと判断した場合は、支援金の支給対象外とすることができる。
(支給額等)
第4条 この支援金の支給区分及び支給対象者1人又は1法人当たりの支給額は、別表のとおりとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 支援金に係る申請受付開始日は、令和8年2月2日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年2月27日までとする。ただし、次条第2項第1号の規定による方式については、同日付の消印までとする。
(申請及び支給の方式)
第6条 申請者は、月形町農業資材等物価高騰対策支援金申請書(兼請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。
2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送等申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が当該申請書に記された金融機関の口座(申請者と同一名義のものに限る。次号において同じ。)に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 電子メール方式 申請者が電子メールにより町に申請し、町が当該申請に記載された金融機関の口座に振り込む方式
3 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 令和6年確定申告書等の写し。ただし、町の税情報等、他の方法により令和6年中の農業収入が確認できる場合は、確定申告書等の写しの提出を省略することができる。
(2) 振込口座に係る通帳の写し。ただし、町に登録された振込口座がある等、他の方法により記載された振込口座が正当なものであることを確認できる場合は、通帳の写しの提出を省略することができる。
(3) その他町長が必要と認める書類
4 第1項の規定による申請は、申請者1人又は1法人につき1回を限度とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、申請書を受け付けたときは、速やかに内容を審査の上、適正である場合は支給を決定し、当該申請者に対し支援金を支給する。
(支援金の支給等に関する周知等)
第8条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページその他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った支援金の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 農業収入(令和6年中) | 支給額 |
1 | 1千万円以上 | 100,000円 |
2 | 300万円以上1千万円未満 | 50,000円 |
3 | 100万円以上300万円未満 | 20,000円 |

