○月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金交付要綱

令和8年1月16日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町物価高騰対策地域振興商品券交付事業要綱(令和8年月形町告示第4号)第4条に規定する商品券の換金に係る月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金(以下「交付金」という。)に関し、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者となる者は、月形町物価高騰対策地域振興商品券交付事業の受託者となる月形商工会(以下「商工会」という。)とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、商工会において換金した商品券の券面記載の金額とする。

(交付金の申請)

第4条 商工会は、交付金の交付を受けようとするときは、月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 商工会は、令和8年7月31日までに月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金額の額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を決定し、月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた商工会は、速やかに月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 この告示に定めるもののほか、町長は、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、交付金を概算払とすることができる。

2 商工会が前項の規定により概算払を請求するときは、月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 概算払により交付した交付金の額と実績報告により確定した額に過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は令和8年8月31日限り、その効力を失う。

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月形町物価高騰対策地域振興商品券交付金交付要綱

令和8年1月16日 告示第5号

(令和8年1月16日施行)