○月形町妊婦救急搬送事前登録制度(月形町ママサポート119)実施要綱

令和7年11月26日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、月形町と岩見沢地区消防事務組合月形支署(以下「月形支署」という。)が月形町の妊婦に関する情報を事前に共有することで、救急要請があった場合に速やかに搬送できる体制を構築し、月形町の妊婦が安心して妊娠期を過ごし出産を迎えられる環境を整えることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 月形町で母子手帳を交付された妊婦又は他市町村で母子手帳を交付され、月形町に転入した妊婦

(2) 月形町に里帰りをし、出産予定の妊婦

(登録)

第3条 前条の対象者のうち登録を希望する者は、月形町妊婦情報事前登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により町長に届出するものとし、町長はその写しを月形支署に提出する。

2 届出書に記載する登録番号は、届出順とする。

3 町長は、届出書を受理したときはその内容を確認して台帳に登録するものとし、届出書を提出した妊婦へ月形町ママサポート119登録済証(様式第2号)を交付する。

(医療機関への通知)

第4条 前条の規定により登録された妊婦(以下「登録妊婦」という。)は、町長が作成した説明書及びかかりつけ産婦人科医療機関又は出産医療機関(以下「医療機関」という。)あて通知書を医療機関に提出するものとする。

(登録の変更及び削除)

第5条 町長は、次の各号に掲げる場合は、登録の変更又は削除を行い、その内容を月形支署に報告するものとする。

(1) 登録妊婦が出産した場合

(2) 登録妊婦が町外へ転出した場合

(3) 登録妊婦から登録削除の依頼があった場合

(4) 登録妊婦において出産予定日を1月超過した場合

(救急搬送)

第6条 登録妊婦は、緊急時に医療機関に連絡し、医療機関から早急な受診の指示があるにもかかわらず、救急搬送以外の移動手段がないとき、救急搬送を要請する。

(個人情報の保護)

第7条 町長は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年月形町条例第2号)に基づき、登録妊婦の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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月形町妊婦救急搬送事前登録制度(月形町ママサポート119)実施要綱

令和7年11月26日 告示第63号

(令和7年12月1日施行)