○月形町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
令和7年9月11日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、月形町内において個人消費者の購買意欲の拡大を促進し、町内商工業者等の振興及び経営基盤の安定を図るため、町内で使用可能なプレミアム付き商品券(以下「商品券」という。)を発行する事業に対し助成を行うことにより、地域経済の活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、月形商工会(以下「商工会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、商工会が期間を限定して実施する商品券の販売に際して、当該商品券を購入する者に対し、購入額の一定の比率に相当する額の商品券の無償提供を行う事業(以下「つきがたみかづき商品券発行事業」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 つきがたみかづき商品券発行事業への補助額、補助対象経費、実施方法は、別表1に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、プレミアム付き商品券発行事業補助金の交付を受けようとするときは、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)第3条に規定する補助金等交付申請書に商工会が定めるつきがたみかづき商品券発行事業の取扱要項その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、受理した日から14日以内にその内容を審査し、補助金交付規則第6条に規定する指令書により商工会に通知するものとする。
(実績報告書)
第7条 商工会が前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、つきがたみかづき商品券発行事業終了後、速やかに補助金交付規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第8条 町長は、商工会が補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を速やかに商工会に通知しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、商工会に対し期限を定めて、当該補助金の全額の返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は補助金交付規則の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助対象事業 | つきがたみかづき商品券発行事業 |
補助額 | 補助額600万円以内 |
補助対象経費 | 商工業者が換金した商品券の額面のうち、無償提供分に係る比率20%に相当する額とし、600万円を上限とする。 |
実施方法 | 1 補助事業等の実施時期については、単年度内とすること。 2 販売方法については、販売額に相当する商品券とプレミアムに相当するものをセットにして販売すること。 3 利用可能商品等については、商工業者と十分な合意形成を図り、次に掲げるものを除くこと。 (1) 金券類 (2) 国又は地方公共団体への支払い 4 商品券の利用可能な期間は、5月以内で商工会が定めること。 5 商品券を取り扱う商工業者は、月形商工会加入会員及び町内商工業者とすること。 6 販売対象者は、高校生以上の個人単位とすること。 7 商工会は、商品券の発行額、回収額及び在庫枚数を記載した記録を作成するとともに、商工業者に対し商品券を売上金の換金以外は使用禁止とすること。 8 商品券の券面には、発行者の名称、利用可能な金額、期間及び釣銭対応が存在する旨並びにその他利用上必要な注意等について記載し、他の証券と明確に区別できるようにすること。 9 不正使用等防止のため、次の措置を講ずること。 (1) 通し番号印刷 (2) 商品券が直接換金等の不正使用を行えないための必要な措置 (3) 商品券の換金等に際しての日付、換金者、換金額等を記載した記録の作成 (4) その他不正使用等が生じないよう必要な措置 10 事業効果を検証すること。 11 消費喚起のためのイベント企画を実施することができる。 |