○月形町妊婦のための支援給付事務取扱規則
令和7年4月22日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の給付等に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、月形町が処理すべき事務の取扱いを示すことを目的とする。
(1) 妊娠の確認 産科医療機関等を受診し、胎児の心音が確認されたことをもって妊娠の事実を確認することをいう。
(2) 妊娠届出書 前号により妊娠の確認をした医療機関で発行する、妊娠の事実が記載された書類をいう。
(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項の規定に基づき、妊婦支援給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が町長に対し、妊娠の届出を行い、町長が妊婦支援給付金受給資格を判断することをいう。
(4) 妊婦給付認定者 前号で妊婦支援給付金を受ける資格があると認定された者をいう。
(給付対象者)
第3条 妊婦支援給付金を受けることができる者(以下「妊婦支援給付対象者」という。)は、妊婦支援給付金申請日時点で月形町民であって、令和7年4月1日以後に妊娠の届出を行った者とする。
(認定の申請)
第4条 申請者は、月形町に対し、妊娠届出書及び月形町妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)を提出し、妊婦給付認定を受けるものとする。ただし、事情により妊娠届出書がない場合又は妊娠届出書に不備若しくは疑義のある場合は、町長が妊娠の確認を行った医師等に照会を行うことで足りるものとする。
(認定の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、妊婦給付認定を行うものとする。
(妊婦支援給付金(1回目)の給付)
第6条 妊婦支援給付金(1回目)は、妊婦給付認定者1人あたり5万円とする。
2 町長は、前条に規定する妊婦給付認定を行った場合は30日以内に妊婦支援給付金(1回目)を当該妊婦給付認定者に支払うものとする。
(子ども(胎児)の数の届出)
第7条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は死産若しくは流産した場合はその日)以降に、月形町子ども(胎児)の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(妊婦支援給付金(2回目)の給付の決定)
第8条 町長は、前条に規定する届出を受理したときは、速やかにその内容を審査し、妊婦支援給付金(2回目)の給付の可否を決定するものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の給付)
第9条 妊婦支援給付金(2回目)は、子ども(胎児)の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額から5万円を控除した額とする。
2 町長は、前条に規定する妊婦支援給付金(2回目)の給付の決定を行った場合は30日以内に妊婦支援給付金(2回目)を当該妊婦給付認定者に支払うものとする。
(妊婦支援給付金の支払方法)
第10条 妊婦支援給付金の支払方法は、1回目、2回目とも原則として妊婦支援給付対象者の指定する口座への振込みとする。
(申請期限)
第11条 妊婦支援給付金の申請期限は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 産科医療機関等で妊娠が確定された日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日まで
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 出産予定日の8週間前の日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日まで
2 流産、死産等をした場合の妊婦支援給付金(2回目)の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定された日を起算日として、2年間を経過した日の前日までを申請期限とする。
(認定の取消し)
第12条 町長は、妊婦給付認定者が、妊婦給付認定後に月形町を転出し、町外市町村に転入したことを確認したとき又はその他政令で定めるときは、当該妊婦認定を取り消すことができるものとする。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第14条 妊婦支援給付金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(1) 月形町出産・子育て応援交付金給付実施要綱(令和5年月形町告示第8号。以下「要綱」という。)に定める出産応援交付金の給付を受けていない者
(2) 要綱に定める出産応援交付金の給付を受けた者で、令和7年4月1日以後に出産した者
(3) 要綱に定める出産応援交付金の給付を受けた者で、令和7年4月1日以後に流産又は死産した者







