○月形町出産・子育て応援交付金給付実施要綱
令和5年3月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知(以下「国要綱」という。)に基づき、交付金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、給付される出産・子育て応援交付金は、次のとおりとする。
(1) 出産応援交付金
(2) 子育て応援交付金
(給付対象者)
第3条 出産応援交付金を受けることができる者(以下「出産交付金給付対象者」という。)は、出産応援交付金申請日時点で月形町住民基本台帳に登録があり、次の各号に掲げるる者とする。
(1) 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者)。ただし、令和7年3月31日までに出産した者に限る。
(2) 令和4年4月1日以降、告示日より前に出産した産婦(第1号に該当する妊婦は除き、妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
2 子育て応援交付金を受けることができる者(以下「子育て交付金給付対象者」という。)は、子育て応援交付金申請日時点で月形町住民基本台帳に登録があり、令和4年4月1日以降に出生した児童(以下「対象児童」という。)を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る給付対象となる者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援交付金が給付された場合、他の給付対象となる者に対する同一の児童に係る子育て応援交付金は給付しない。
(令7告示37・一部改正)
(給付額)
第4条 給付額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出産応援交付金は、出産交付金給付対象者の妊娠1回につき5万円とする。
(2) 子育て応援交付金は、前条第2項に規定する対象児童1名につき5万円とする。
2 出産交付金申請者及び子育て交付金申請者(以下「申請者」という。)は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告並びに町が交付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意をするものとする。
3 町長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、本人確認を行うことができる。
(申請期限)
第6条 申請期限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出産交付金申請者は、妊娠中に申請するものとする。
(2) 子育て交付金申請者は、対象児童の出生後4か月以内に申請するものとする。
2 災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない事情により申請期限までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができるものとする。
2 町長は、前項の給付の決定を通知した日から30日以内に交付金を支出するものとする。
3 交付金の支払方法は、原則として口座振込とする。
(相談支援の実施)
第8条 出産交付金申請者は、申請の前に妊娠の届出をし、別に定める面談等を受け、かつ、妊娠届出時アンケートを提出しなければならない。ただし、妊娠届出後、申請前に流産又は死産した場合は、面談等を受けることなく給付の申請を行うことができる。
2 子育て交付金申請者は、対象児童の出生後に別に定める面談等を受け、かつ、子育てアンケートを提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合は、面談等を受けることなく給付の申請を行うことができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援交付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 告示日前に妊娠届出をした出産交付金対象者に対し、面談とアンケート提出を終えている場合は、第8条第1項に規定する面談を免除する。
4 告示日前に対象児童を出産した子育て応援交付金対象者に対し、面談とアンケート提出を終えている場合は、第8条第2項に規定する面談を免除する。
(告示の失効)
5 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令7告示37・追加)
附則(令和7年3月31日告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。



