○月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年5月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、月形町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年月形町告示第35号。以下「設置要綱」という。)第3条に規定する月形町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費の一部を助成することについて、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、設置要綱第16条の規定により任用型隊員並びに委嘱型隊員とする。

(助成対象経費及び限度額)

第3条 助成対象経費及びその限度額は、別表に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 月形町地域おこし協力隊活動費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、月形町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理した時は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第6条 前条の交付決定を受けた隊員が、交付申請の内容を変更しようとするときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金変更承認申請書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受理した時は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第5条及び前条の交付決定を受けた隊員は、当該活動の完了後、月形町地域おこし協力隊活動費助成金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、活動完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支報告書(様式第9号)

(3) 領収書等支出がわかる書類

(4) 実施額に対する活動内容がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査及び必要に応じて行う実地検査により、助成金の額を確定したときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定により通知を受けた隊員が助成金の交付を受けようとするときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 町長は、実施計画の遂行上特に必要があると認めたときは、第5条の交付決定額の範囲内で助成金を概算払することができる。

2 前項の助成金の概算払を受けようとする隊員は、月形町地域おこし協力隊活動費助成金概算払申請書(様式第12号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金概算払決定通知書(様式第13号)により、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付条件に違反したとき。

(3) その他助成金の交付が不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをしたときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付決定額取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、月形町地域おこし協力隊活動費助成金返還請求書(様式第15号)により請求するものとする。

(助成金の返還免除)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、助成金の交付を受けた隊員から申出があったときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に採用された隊員については、第2条に規定の隊員とみなす。

別表(第3条関係)

助成対象経費

助成金額

(1) 住居又は活動用車両の借上費

(2) 隊員の移動又は滞在に要する経費

(3) 作業道具、消耗品等に要する経費

(4) 情報の発信に要する印刷製本及び通信運搬に要する経費

(5) 外部人材の招へいに要する経費

(6) 関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会、活動報告会等に要する経費

(7) 活動中に必要となる研修、資格取得等に要する経費

(8) その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費

ただし、備品については、賃貸借(リース)の使用を基本とする。

助成対象経費を合算した額とし、一人当たり年間200万円を限度額とする。ただし、町が助成対象経費を支出する場合は、当該経費の額を限度額から控除するものとする。

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月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱

令和5年5月31日 告示第36号

(令和5年6月1日施行)