○月形町地域おこし協力隊活動費助成金交付要綱
令和5年5月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、月形町地域おこし協力隊設置要綱(令和5年月形町告示第35号。以下「設置要綱」という。)第3条に規定する月形町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費の一部を助成することについて、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、設置要綱第16条の規定により任用型隊員並びに委嘱型隊員とする。
(助成対象経費及び限度額)
第3条 助成対象経費及びその限度額は、別表に定めるものとする。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支報告書(様式第9号)
(3) 領収書等支出がわかる書類
(4) 実施額に対する活動内容がわかる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 町長は、実施計画の遂行上特に必要があると認めたときは、第5条の交付決定額の範囲内で助成金を概算払することができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付条件に違反したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と認められるとき。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に採用された隊員については、第2条に規定の隊員とみなす。
別表(第3条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
(1) 住居又は活動用車両の借上費 (2) 隊員の移動又は滞在に要する経費 (3) 作業道具、消耗品等に要する経費 (4) 情報の発信に要する印刷製本及び通信運搬に要する経費 (5) 外部人材の招へいに要する経費 (6) 関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会、活動報告会等に要する経費 (7) 活動中に必要となる研修、資格取得等に要する経費 (8) その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費 ただし、備品については、賃貸借(リース)の使用を基本とする。 | 助成対象経費を合算した額とし、一人当たり年間200万円を限度額とする。ただし、町が助成対象経費を支出する場合は、当該経費の額を限度額から控除するものとする。 |














