○月形町有料広告掲載基準
令和5年2月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、月形町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(令和6年月形町告示第9号。以下「要綱」という。)に規定する広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示14・一部改正)
(ホームページ広告掲載に関する基本的な考え方)
第2条 月形町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(令6告示14・一部改正)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業とされる業種
(2) 風俗営業類似の業種(公営競技、公営くじを行う事業者を除く。)
(3) 消費者金融業者
(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(5) 占い、運勢判断を行う事業者
(6) 興信所・探偵事務所等
(7) 債権取立て、示談引受けなどを行う事業者
(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者
例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく町長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する)
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(10) 各種法令に違反している事業者
(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(12) その他規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(令6告示14・一部改正)
(掲載基準)
第4条 広告の掲載に当たっては、町の公共性及び中立性並びにその品位を損なわず、かつ、町民の福祉、町民生活の利便性等に寄与するよう配慮しなければならない。
2 要綱第4条第12号に規定する、広告掲載として不適当であると町長が判断したものは次のとおりとする。
(1) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
(3) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
(4) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(5) 社会的に不適切なもの
(6) 国内世論が大きく分かれているもの
(7) 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(8) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(9) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する)
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
コ 仮想通貨、海外FX等の投機をあおるもの又はそれらの業者等を紹介する内容のもの
(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ 賭事等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(令6告示14・一部改正)
(広告のリンクに関する基準)
第5条 町の広告媒体への広告に関しては、その掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についても、この基準を適用する。
(令6告示14・一部改正)
(広告表示内容に関する個別の基準)
第6条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が判断した上で、内容の訂正・削除等が必要なときには、要綱第9条に規定する広告主に依頼するものとする。この場合において、広告主は、正当な理由があるとき以外は、訂正又は削除等に応じなければならない。
(令6告示14・一部改正)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。