○月形町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

令和6年3月21日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町(以下「町」という。)が掲載する有料広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体の種類)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報つきがた(以下「町広報」という。)

(2) 月形町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)

(3) その他町長が広告掲載を認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。ただし、競争入札等を採用する場合はこの限りでない。

(1) 第1順位 月形町内に事業所、営業所等を有する民間事業者等

(2) 第1順位に該当するもの以外のもの

2 町長は、前項の規定によりがたい場合は、優先順位を別に定めることができる。

(掲載できない広告)

第4条 広告媒体に掲載できない広告は、次に掲げるものとする。この場合において、広告が決定した広告主(以下「広告主」という。)のホームページ等の内容についても同様とする。

(1) 掲載する町の広告媒体の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(5) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(6) 美観風致を害するおそれがあるもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(8) 町民に不快の念、危害又は恐怖心を抱かせるおそれがあるもの

(9) 個人の名刺広告、慶弔広告

(10) 町の推進している施策に反するもの

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者のもの

(12) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載として不適当であると町長が判断したものは別に定める。

(広告の掲載位置及び規格等)

第5条 広告を掲載する位置及び規格等は、別表1のとおりとする。

2 広告の配置場所は、全体のバランスを考慮した上で、町が決定する。

(広告の掲載料等)

第6条 掲載する広告の掲載料は、別表2のとおりとする。

2 広告掲載期間は、1月単位とする。

(広告の募集)

第7条 広告の募集は、公募とし、広告媒体を活用するものとする。

(広告掲載の申込み及び決定)

第8条 広告掲載希望者は、月形町有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿及び関係書類を添えて、掲載を希望する月の前月15日までに町長に提出しなければならない。ただし、町広報の掲載希望者は、掲載を希望する月の前々月の月末までに月形町有料広告掲載申込書を提出するものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときはその内容を審査し、その結果を月形町有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により、当該広告掲載希望者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告主は、町長が定める方法により期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第10条 広告主は、町長が指定する方法により広告原稿を作成し、町長が指定する期日までにデータを町長に提出しなければならない。

2 広告の作成に係る経費は、広告主の負担とする。

3 町広報の広告については、必ず申込者の校正及び同意を得て完成とする。

(広告内容の変更)

第11条 広告主は、広告の内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更するときは、月形町有料広告掲載変更申込書(様式第3号)に変更内容を記載し、町長に提出しなければならない。

3 広告主は、広告の内容変更に伴い掲載広告を変更するときは、前条の規定により広告原稿を提出しなければならない。

(広告掲載の取消し、停止及び契約の解除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは広告の掲載を取り消し、停止及び契約の解除をすることができる。

(1) 広告主のホームページ等が連絡なく閉鎖されたとき。

(2) 広告主のホームページ等の内容が変更され、第4条の規定に該当していると判断したとき。

(3) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

2 町長は、広告主が特別の理由がなく前項の規定に従わないときは、当該広告主と締結した契約を解除することができる。

(広告掲載料の還付)

第13条 前条の規定により広告掲載を取り消したときは、その広告掲載料は還付しない。

2 広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは、広告掲載料の全部又は一部を返還する。

3 前項に規定する返還の額は、1日のうち12時間以上広告掲載できなかったときを1日とみなし、その日数に広告掲載料を契約日数(1月を30日とみなす)で除した額を乗じた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。

(広告主の責任)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(委任)

第15条 この告示の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(月形町ホームページ有料広告掲載の取扱いに関する要綱の廃止)

2 月形町ホームページ有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年月形町訓令第4号)は廃止する。

別表1(第5条関係)

種類

掲載位置

枠数

規格

町広報第1種

ページ下部

制限なし

・縦45mm×横88mm以内とする。

・データ量は2GB以内とする

・画像形式はJPG形式とする。

町広報第2種

ページ右又は左端

制限なし

・縦88mm×50mm以内とする。

・データ量は2GB以内とする

・画像形式はJPG形式とする。

町広報第3種

町が指定する場所

最大1枠/月

・縦95mm×横88mm以内とする。

・データ量は2GB以内とする

・画像形式はJPG形式とする。

町広報第4種

町が指定する場所

最大1枠/月

・縦95×横178mm以内とする。

・データ量は2GB以内とする

・画像形式はJPG形式とする。

町広報第5種

町が指定する場所

最大1枠/月

・縦250mm×横178mm以内とする。

・データ量は2GB以内とする

・画像形式はJPG形式とする。

町ホームページ第1種

トップページ右上部

最大4枠

・画像の大きさは、縦60ピクセル×横150ピクセル以内とする。

・データ量は10KB以内とする。

・画像形式はGIF形式とする。

・Java及びJavaScriptを使用したもの、高速振動、高速点滅イメージ、アラートマークのようなものは使用不可とする。

・ループは最長で5秒間、その後は停止すること。

町ホームページ第2種

トップページ下部

最大10枠

町長が広告掲載を認めるもの

別表2(第6条関係)

掲載位置

掲載料

町広報第1種

2色まで3,000円/月

町内(2色まで)2,000円/月

町広報第2種

2色まで3,500円/月

町内(2色まで)2,500円/月

町広報第3種

2色まで6,000円/月

町内(2色まで)4,000円/月

町広報第4種

2色まで12,000円/月

町内(2色まで)8,000円/月

カラー20,000円

町広報第5種

2色まで30,000円/月

町内(2色まで)20,000円/月

カラー50,000円

町ホームページ第1種

5,000円/月

町内3,000円/月

町ホームページ第2種

3,000円/月

町内2,000円/月

町長が掲載を認めるもの

3,000円/月から50,000円/月までの間で町長が定める

(1) 掲載期間は、月の初日から末日までの1月単位とし、最長で12月とする。ただし、単年度ごとの申込みとする。

(2) 町内に事業所を持つ商店、専門店その他これらに類するものは町内とする。

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月形町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

令和6年3月21日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)