○月形町昭栄会館条例施行規則
令和5年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 月形町昭栄会館(以下「昭栄会館」という。)の管理及び使用については、月形町昭栄会館条例(令和5年月形町条例第7号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(使用時間)
第3条 昭栄会館の使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は延長することができる。
(管理人)
第4条 町長は、昭栄会館に管理人を置くことができる。
(管理人の責務)
第5条 管理人は、昭栄会館の使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に昭栄会館を善良に管理するよう努めなければならない。
2 管理人は、昭栄会館管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。
(管理委託の手続)
第6条 条例第3条ただし書の規定により、町長が昭栄会館の管理を関係行政区長等に委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理の方法
(2) 管理人
(3) 委託の条件
(4) その他必要な事項
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

