○月形町昭栄会館条例施行規則

令和5年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 月形町昭栄会館(以下「昭栄会館」という。)の管理及び使用については、月形町昭栄会館条例(令和5年月形町条例第7号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用承認)

第2条 昭栄会館を使用しようとする者は、使用の前日までに月形町昭栄会館使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、条例第4条第1号のために使用するとき又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用時間)

第3条 昭栄会館の使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は延長することができる。

(管理人)

第4条 町長は、昭栄会館に管理人を置くことができる。

(管理人の責務)

第5条 管理人は、昭栄会館の使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に昭栄会館を善良に管理するよう努めなければならない。

2 管理人は、昭栄会館管理日誌(様式第2号)を記載しなければならない。

(管理委託の手続)

第6条 条例第3条ただし書の規定により、町長が昭栄会館の管理を関係行政区長等に委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理の方法

(2) 管理人

(3) 委託の条件

(4) その他必要な事項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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月形町昭栄会館条例施行規則

令和5年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月20日 規則第7号