○月形町昭栄会館条例

令和5年3月20日

条例第7号

(趣旨)

第1条 月形町昭栄会館(以下「昭栄会館」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(設置及び目的)

第2条 昭栄地区住民の地域活動の活性化を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として昭栄会館を設置する。

2 昭栄会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 月形町昭栄会館

位置 樺戸郡月形町字篠津原野1714番地1

(管理)

第3条 昭栄会館は町長が管理する。ただし、町長は必要があると認めたときは、昭栄会館の管理を関係行政区長等に委託することができる。

(使用範囲)

第4条 昭栄会館を使用できる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条の目的をもって実施する行事

(2) その他町長が適当と認めるもの

(使用承認)

第5条 昭栄会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に別に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。ただし、前条第1号のために使用する場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、昭栄会館の管理上支障があると認めたときは、その使用につき条件を付することができる。

(原状回復)

第6条 使用者は、昭栄会館の使用を終えたときは、使用場所を清掃し原状に復してこれを返還しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は使用者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは使用承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 第5条第2項により付した承認の条件に違反したとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他昭栄会館の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって町に生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 使用承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料について、町長がその使用目的又は使用料の負担について特別な理由があると認めたときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

3 既納使用料は還付しない。ただし、町長が還付を適当と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

備考

多目的室

各室210

使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

会議室

310

和室

310

調理室

310

月形町昭栄会館条例

令和5年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)