○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要綱
令和4年11月18日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年月形町条例第2号。以下「条例」という。)に係る運用について、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 条例第2条に規定する契約の分類は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 毎年度継続的に年度当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の履行に準備行為が必要なため、複数年にわたり契約を締結することを要するもの
(1) 印刷機、複写機、製本機等の事務用機械器具類
(2) パーソナルコンピューター、プリンター、スキャナー、ファクシミリ等の電子計算機器及び通信用機器
(3) 自動車、トラック、作業用車両、その他の特殊車両
(4) 物品に付随するコンピュータープログラム、ソフトウェア等の無体財産たる著作物
(1) 庁舎、公共施設等の管理業務、清掃業務、警備業務、設備等の保守点検業務等
(2) 前項の規定により契約する物品等の保守点検、情報化ネットワークシステム(庁舎内外の情報ネットワーク化を目的として、コンピューターのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク機器等を組み合わされた体系をいう。)、情報処理システム(情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピューターのハードウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいう。)等の保守点検又は利用許諾
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は5年以内とする。ただし、第2条第2項に規定する契約にあっては、当該契約に係る機器又は車両ごとの耐用年数以内とする。この場合において、当該耐用年数は、償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数によるものとする。
(予算要求の留意事項)
第4条 複数年にわたり契約を締結する場合は、原則として予算に債務負担行為として計上すべきであることを鑑み、各年度の予算編成に伴い提出する歳出予算要求書中に当該長期契約に係る契約期間を明記しなければならない。
(契約手続の留意事項)
第5条 長期継続契約の事務処理に関する留意事項は、次のとおりとする。
2 長期継続契約を締結するに当たっては、発注決議書の予算額中に当年度予算額のほか、契約期間全体の執行予定額を併記すること。また、契約期間中に契約の全期間の始期から終期までを記載した上で、契約方法の根拠中に当該契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約であること及び条例の該当条項を明記しなければならない。
3 予算執行者については、月形町財務規則(昭和40年月形町規則第1号。以下「財務規則」という。)第3条第1項の規定により、契約期間全体の執行予定額で判断すること。
4 予定価格については、月額又は年額とし、履行開始年度の予算の範囲内において定めなければならない。この場合において、予定価格決定者は、財務規則第3条第1項の規定により、契約期間全体の執行予定額で判断すること。
5 財務規則第7章契約による契約方法の決定については、契約期間全体の執行予定額で判断すること。
6 年度開始前に契約を締結する場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 事務処理の時期 長期継続契約は、新年度予算成立前であってもその入札等の執行及び契約の締結をすることができるが、履行の始期の属する年度における予算措置を考慮し、次の事務処理については、当初予算成立後に行うものとする。
ア 予定価格の決定
イ 入札の執行
ウ 契約の締結
(2) 入札公告又は指名通知 入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。また、当初予算成立前に入札公告又は指名通知を行う場合には、歳出予算が議決されなかった場合、当該手続について停止を行うことがある旨を明記すること。
7 契約書の作成の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 契約書の作成の省略 財務規則第144条第1項第1号の規定による契約書の作成を省略できる金額は、契約期間全体の執行予定額で判断すること。
(2) 記載事項 契約件名、契約期間、地方自治法第234条の3による長期継続契約である旨を明記すること。なお、契約額は月額又は年額で表記し、あわせて当年度執行額のほか契約期間全体の執行予定額を記載すること。
(3) 特約事項 長期継続契約締結するときは、次の特約事項を契約書中に定めること。
「(特約事項) 第○条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約金額について、減額又は削除された場合にはこの契約を変更又は解除することができる。この場合において、乙は当該変更又は解除により生じた損害を甲に請求することができない。」 特約事項中、甲は月形町、乙は月形町と契約する者を示す。 |
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。