○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月18日

条例第2号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結できる契約)

第2条 政令第167条の17の規定により条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両、ソフトウエアその他の物品(次号において「物品等」という。)を借り入れる契約であって、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設の管理業務、前号の規定によって契約する物品等の保守管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年度継続的に役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、複数年度にわたる契約を締結しなければ役務の提供に支障を及ぼすもの

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月18日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月18日 条例第2号