○月形町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和4年8月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、月形町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と月形町が共同して行うUIJターン新規就業支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)及び月形町補助金等交付規則(平成11年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内において交付するものとする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につきに100万円を加算するものとする。

(1) 単身の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 100万円

(令5告示44・一部改正)

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付対象者は、次項の要件を満たす者で、かつ第3項から第5項までに掲げる要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6項の要件を満たす者とする。

2 移住等に関する要件は、次の各号に該当する者であることとする。

(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項に規定する政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もUIJターン新規就業支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 月形町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他北海道及び月形町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業に関する要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める全ての事項に該当する者であることとする。

(1) 一般の場合

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先については、北海道が開設する東京圏の求職者に対して訴求力の高いインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金対象として掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、道実施要領第5の2(1)アに示す移住支援金対象法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材(道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者をいう。)の場合

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該法人に、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 起業に関する要件は、移住支援金の交付を申請しようとする日の直近1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

5 テレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当する者であること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6 単身以外の世帯に関する要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令5告示20・令5告示44・一部改正)

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、対象法人に就業する場合又は専門人材の場合は就業後1か月以内に、起業、テレワーク移住をする場合は転入後1か月以内に、それぞれ前条に規定する対象者の要件に該当することが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付の申請)

第5条 前条により移住支援金交付予備登録申請者を町長に提出した者が第3条に規定する対象者の要件に該当することとなったときは、移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書(就業用)(様式第3号の1)

(2) 就業証明書(テレワーク用)(様式第3号の2)

(3) 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類

(4) 本人確認書類

(5) 世帯申請の場合は、第3条第6項の要件を満たすことを証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第7条 交付決定を受けた申請者は、移住支援金請求書(様式第5号)により、移住支援金を請求するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、第6条の移住支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、請求書の提出から3か月以内に移住支援金を交付をするものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による再交付申請があったときは、その内容を審査し、再交付することが適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 北海道及び月形町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者及び対象法人に対して、UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 町長は、交付決定者が次に掲げる要件に該当するときは、移住支援金の全額または半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と月形町が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日告示第44号)

この告示は、告示の日から施行する。

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(令5告示20・一部改正)

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(令5告示20・一部改正)

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月形町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和4年8月1日 告示第56号

(令和5年6月28日施行)