○月形町教育委員会教育長職務代理者に関する規則
令和3年9月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長職務代理者は、あらかじめ教育委員会の委員(以下「委員」という。)のうちから教育長が指名する。
(教育長職務代理者の任期)
第3条 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育長職務代理者を指名するまでとする。
(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)
第4条 教育長及び教育長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、最年長の委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。
(事務局職員による代理)
第5条 教育長職務代理者は、教育長に事故あるとき、又は欠けたときに、教育長の職務を行うこととなったときは、法第25条第4項の規定に基づき、その期間に限り、次に掲げる職務を教育委員会事務局職員をして代理させることができる。
(1) 月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則(平成13年教育委員会規則第4号)の規定による事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長職務代理者が行うべき事務のうち、教育長職務代理者が行うことが困難であると教育委員会が認める事務に関すること。
2 前項の規定により事務を代理する事務局職員は、教育次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。