○月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則
平成13年6月21日
教育委員会規則第4号
月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、月形町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 主要な教育施策の樹立、変更及び実施に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件500万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 法第38条に規定する内申に関すること。
(5) 委員会事務局及び委員会に属する職員の任免に関すること。ただし、主幹職以下の職員は除く。
(6) 学校その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。
(7) 1件500万円以上の工事を計画すること。
(8) 委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。ただし、方針の変更を必要としない軽易なものを除く。
(10) 委員会の所管に属する各種委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。
(11) 教育職員の研修計画の一般方針を定めること。
(12) 通学区域を定め又は変更すること。
(13) 請願、訴訟、審査請求に関すること。
(14) 教科書の採択に関すること。
(15) 委員会表彰に関すること。
(16) 文化財の指定に関すること。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に諮り執行することができる。
(臨時代理)
第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事務を臨時に代理させることができる。
(専決)
第5条 委員会は、第2条に規定する事項のうち、次の事務を教育長に専決させる。
(1) 法第38条に規定する内申に関すること。ただし、賞罰その他身分取扱いに関することを除く。
(2) 委員会の所管に属する各種委員会の委員の任免及び委解嘱に関すること。
(3) 教科書の採択に関すること。
附則
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
2 月形町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則(昭和31年月形町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年2月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。