○月形町商工業後継者等新規就業支援金交付要綱

令和4年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、町内で商工業を営む者の後継者又は起業者が、新たに就業する際に月形町商工業後継者等新規就業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、経営を継続発展させることで町内商工業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後継者 町内に住所を有する親族が営む商工業の後継者として就業した者又は経営を譲り受け営む者

(2) 起業者 町内で現に商工業以外に従事しておらず、新たに商工業を自ら興し営む者で、町長が新規就業者として適正と認めた者

(令5告示26・一部改正)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、商工業の後継者又は起業者とし、年齢が45歳未満であって就業した日から起算して6か月を経過する者とする。ただし、月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)第2条第4号から第6号に掲げる者に該当しない者とする。

2 前項の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 月形町に住所を有すること。

(2) 公租公課の滞納がないこと。

(3) 後継者については、商工業の経営を引き継いで経営者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認めるものであること。

(4) 起業者については、自ら興した新たな商工業を将来的に継続する意思があること。

(5) 交付申請時に対象となる商工業に従事していること。

(6) 支援金の交付決定の日から5年以上月形町に住所を有するとともに、対象となった商工業に従事すること。

(支援金の額)

第4条 支援金の交付額は、商工業1経営体につき対象者1人とし、50万円とする。ただし、支援金は対象者1人につき1回を限度とし、支援金の交付を受け、事情によりその支援金を返還した場合にあっても、2回目の交付は行わない。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、商工業に就業した日から1年以内に次の書類を町長に提出し、申請するものとする。

(1) 月形町商工業後継者等新規就業支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民票

(3) 定住等誓約書(様式第2号)

(4) 公租公課の滞納のない証明書

(5) 経営継承承諾確認書(様式第3号)

(6) 新規就業の経営内容が確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査して支援金の交付の可否を決定するものとし、支援金の交付を決定したときは、月形町商工業後継者等新規就業支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(就業の確認)

第7条 支援金の交付を受けた者は、交付を受けた翌年度から5年間就業の確認を受けるものとする。なお、確認の時期は、毎年度11月とする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し、支援金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽、その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。この場合、第9条第2号でいう期間を経過した後であっても適用することができる。

(2) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(3) 前条に掲げる就業確認時に就業の確認ができなかったとき。

2 支援金の返還を命ぜられた場合は、返還の通知を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内に支援金を返還しなければならない。

(免責事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の支援金の返還を命じない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 交付決定の日から起算して5年が経過したとき。

(3) その他町長が止むを得ないと認めたとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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月形町商工業後継者等新規就業支援金交付要綱

令和4年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)