○月形町定額ハイヤー事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、町民が必要としている町内の生活移動について、一定額で利用するハイヤー(以下「定額ハイヤー」という。)の乗車費用を助成することにより、利便性が高く持続可能な交通手段の確保を目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハイヤー事業者 月形町内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。
(2) 自宅 住民登録された住所地をいう。
(3) ハイヤー運賃 道路運送法第9条の3第1項の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けた運賃をいう。
(運行事業者)
第3条 運行事業者は、町長が定額ハイヤーに関する協定を締結したハイヤー事業者とする。
(運行日及び運行時間)
第4条 運行日及び運行時間は、月形町と運行事業者において協議し決定するものとする。
(利用対象者)
第5条 利用対象者は、町内に住所を有し、次に該当する者とする。
(1) 75歳以上の者
(2) 70歳以上で道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種普通自動車運転免許を有していない者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) その他町長が認める者
(定額運賃)
第6条 定額運賃は、別表第1に掲げる額とする。
(乗降場所)
第7条 乗降場所は、自宅及び月形町と運行事業者において協議し決定した場所とし、乗車又は降車場所のいずれか一方が自宅でなければならない。
2 乗車後は、降車場所まで乗降できないものとする。
(利用者登録)
第8条 定額ハイヤーを利用しようとする者は、あらかじめ定額ハイヤー利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者登録の変更)
第9条 定額ハイヤー登録者証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる場合、定額ハイヤー利用者登録変更(再交付)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定額ハイヤー登録者証に記載の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 定額ハイヤー登録者証を紛失したとき。
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、定額ハイヤー登録者証を再交付するものとする。
3 定額ハイヤー登録者証の再交付を受けた者(第1項第2号により再交付を受けた者を除く。)は、従前の定額ハイヤー登録者証を返還しなければならない。
(利用方法等)
第10条 定額ハイヤー登録者証を使用できる者は、登録者本人とする。
2 定額ハイヤーを利用するときは、ハイヤーの乗務員に定額ハイヤー登録者証を提示しなければならない。
3 登録者は、定額運賃を負担し、運行事業者へ支払うものとする。
(利用資格の喪失)
第11条 登録者は、次に掲げる場合、定額ハイヤー利用の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) 障がい者でなくなったとき。
(定額ハイヤー登録者証不正利用の禁止)
第12条 登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 定額ハイヤー登録者証を他人に譲渡し、又は貸与に供すること。
(2) 住所又は氏名に変更が生じたにもかかわらず、定額ハイヤー登録者証を使用すること。
(3) 資格を喪失した後に、定額ハイヤー登録者証を使用すること。
(4) 不正による目的又は方法で定額ハイヤー登録者証を使用すること。
(定額ハイヤー登録者証の返還等)
第13条 町長は、登録者が前条の規定に違反したときは、定額ハイヤー登録者証を返還させ、又は不正に利用した定額ハイヤー補助金額を請求することができる。
(補助金額)
第14条 町長は、運行事業者にハイヤー運賃と第6条で規定する定額運賃との差額を補助するものとする。
(交付申請)
第15条 運行事業者は、補助金等交付申請書に、補助金額の計算書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(交付決定及び通知)
第16条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その決定内容を指令書により運行事業者に通知するものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
定額運賃 | 自宅がある行政区 |
400円 | 北農場第1、北農場第2、赤川、市北、市南 |
1,000円 | 札比内第1、札比内第2、札比内第3、札比内第4、札比内第5、南耕地昭栄、知来乙、中和 |


