○月形町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、月形町の民有林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第3項に規定する民有林をいう。以下同じ。)において国土の保全、水源のかん養、生活環境の保全、公衆の保健、生物多様性の保全、地球温暖化の防止及び林産物の供給等多面的機能が十分発揮されるよう、森林資源の循環利用を推進する観点から、伐採後の確実な植林や伐採跡地等への植林の実施を推進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号。以下「実施要領」という。)第2に規定する次に掲げる事業とする。
(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、実施要領に基づき、民有林において補助対象事業を実施した民有林の所有者又は当該民有林の所有者から補助対象事業を受託した者とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者に該当しないもの)を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費(以下「事業費」という。)に100分の26を乗じて得た額とする。ただし、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)に基づき実施した植林のうち査定係数が180となるものについては、事業費に100分の22を乗じて得た額とする。
(令7告示6・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等に関する手続は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。
(事務等の委任)
第6条 補助対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を、そらち森林組合に委任することができる。
(補助金事務の取扱い)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年2月20日告示第6号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。