○社会福祉法人月形町社会福祉協議会運営補助金交付要綱
令和4年3月9日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域福祉の向上に寄与するため、社会福祉法人月形町社会福祉協議会が行う活動に対し、補助金を交付することについて、月形町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年月形町条例第22号)及び月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人月形町社会福祉協議会の運営に要する職員の人件費
(2) 日常生活用品助成事業に係る経費
(3) ふれあいいきいきサロン推進事業に係る経費
(4) ボランティアセンター事業に係る経費
(5) 地域福祉ネットワーク推進事業に係る経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。