○社会福祉法人月形町社会福祉協議会運営補助金交付要綱

令和4年3月9日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域福祉の向上に寄与するため、社会福祉法人月形町社会福祉協議会が行う活動に対し、補助金を交付することについて、月形町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年月形町条例第22号)及び月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人月形町社会福祉協議会の運営に要する職員の人件費

(2) 日常生活用品助成事業に係る経費

(3) ふれあいいきいきサロン推進事業に係る経費

(4) ボランティアセンター事業に係る経費

(5) 地域福祉ネットワーク推進事業に係る経費

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

社会福祉法人月形町社会福祉協議会運営補助金交付要綱

令和4年3月9日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月9日 告示第12号