○月形町監査委員公印規程

令和4年1月13日

監査訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、監査委員の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 公印とは、監査委員名をもって発する公文書に押印する印章とする。

(公印の種類等)

第3条 監査委員の公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 月形町代表監査委員之印

(2) 月形町監査委員之印

2 公印の大きさは、それぞれ縦21ミリメートル、横21ミリメートルとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、代表監査委員があらかじめ定める書記が、保管場所を定め厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、上司の承認を得た場合はこの限りでない。

(公印の取扱い)

第5条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、月形町公印規則(昭和47年月形町規則第5号)の規定を準用する。

1 この訓令は、令和4年1月20日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、この規程により作成したものとみなす。

月形町監査委員公印規程

令和4年1月13日 監査訓令第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年1月13日 監査訓令第1号