○月形町監査委員公印規程
令和4年1月13日
監査訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、監査委員の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 公印とは、監査委員名をもって発する公文書に押印する印章とする。
(公印の種類等)
第3条 監査委員の公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 月形町代表監査委員之印
(2) 月形町監査委員之印
2 公印の大きさは、それぞれ縦21ミリメートル、横21ミリメートルとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、代表監査委員があらかじめ定める書記が、保管場所を定め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、上司の承認を得た場合はこの限りでない。
(公印の取扱い)
第5条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、月形町公印規則(昭和47年月形町規則第5号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、令和4年1月20日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、この規程により作成したものとみなす。